ふるさと納税とは

どこに納税?

 「ふるさと納税」とは、地方公共団体へご寄附いただいた場合、住民税・所得税が減額される制度です。
 寄附のあて先は、あなたの出身地に限りません。
 現在お住まいの県や市など、どの都道府県・市区町村でも構いません。

地方公共団体に対する寄附金税制の改正

 平成20年5月から「ふるさと納税制度」が創設されたことにより、「ふるさと」に寄附することにより、所得税や住所地に納める住民税が軽減されることになりました。
 地方公共団体へ5,000円を超える寄付をされた場合に、寄付金の額から5,000円を差し引いた額が所得税と居住地の住民税から差し引かれます。

 ただし、控除対象となるのは、5,000円を超える部分で、個人住民税所得割額の1割が上限となります。
 なお、寄附は、物品、土地等でもお受けしておりますが、税控除の対象となるのは、現金のみとなります。
改正前 改正後
税目 住民税 住民税
寄附の対象             都道府県・市町村 都道府県・市町村
控除方式 所得控除
・・・税率を乗じる前の所得金額から一定額を差し引く方式
税額控除
・・・税率を乗じた後の算出税額から一定額を差し引く方式
控除 適用下限額(10万円)を超える部分について、10%の軽減効果 適用下限額(5千円)を超える部分について、一定限度額までを所得税と合わせて全額控除

税の控除を受けるために(確定申告)

 税の控除を受けるためには、1月1日から12月31日までの間に行った寄附について、翌年3月15日までに最寄りの税務署に確定申告をする必要があります。
 確定申告をする際には、寄附の領収書が必要になりますので、大切に保管してください。
 なお、確定申告をすることによって、所得税(国税)、住民税(県税・市町村税)の両方の控除を受けることができます。

最寄の税務署を調べたい(国税庁ホームページへ)

 所得税については、寄附を行なった年分の所得税から控除されますが、個人住民税については寄附を行なった年の翌年度分の住民税から控除されます。

 

お問い合わせ

部署名:総務企画本部 総務課

電話番号:047-366-7305

ファックス番号:047-363-3200

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〒271-8588 千葉県松戸市根本387-5
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