松戸市パブリックコメント手続実施要綱(案)についてパブリックコメント(意見募集)手続の実施結果を公表します
「松戸市パブリックコメント手続実施要綱(案)」の作成にあたり、市民のみなさまからご意見を募集したところ3名の方からご意見をいただきました。ご意見のご提出ありがとうございました。
お寄せいただいたご意見を整理し、市としての考え方をまとめたうえ、要綱(案)を作成しましたのでお知らせします。
パブリックコメント手続実施結果の概要
| 1 | 意見募集期間 | 平成18年7月15日(土)から平成18年8月15日(火)まで | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 意見提出者数 | 3人 | |||
| 3 | 意見件数 | 12件 | |||
| 4 | 意見内容(項目の欄の(数字)は条例案の項目番号を表しています) | ||||
| 項目 | 意見の趣旨 | 件数 | 市の考え方 | (案)の修正 | |
| (1)目的 | 本文中の「・・・市民等に対する説明責任を果たす」の後に「とともに、市民等の市政への参画の促進を図り」という記載を加える。 | 1 |
市民の皆さまの市政への参加を促進することは、本市においても目指すところであり、既に様々な手段により市民参加の取組みがなされていると考えております。 本要綱はその中でも、政策案の公表段階において実施される市民参加の手段を規定するものであり、市民のみなさまへの説明責任を果たすことを目的として制定するものです。 |
なし | |
| (3)対象 | 原案の「・・・次の各号に掲げるもののうち、市長が広く意見を求めることが適当と認めたものとする」では、あまりにも市長に裁量の余地を与えすぎており、本手続を経ることなく、市長が重大な政策を執行することを可能にしてしまうので、「・・・次の各号に掲げるものとする。ただし、その他市長が必要と認めた場合には対象とすることができる」に変更し、(3)を削除する。
また、(1)と(2)については原則として本手続の対象とする。そもそも、第3条の適用対象を曖昧にしたまま、第4条で適用除外を設けることに違和感を覚えている。 また、対象と適用除外を市長に判断させるのはおかしいのではないか。 |
1 |
市行政は、地方自治法その他の法令に則り、公選された市長の判断と責任により執行されます。 そのため、広報等により、市民の皆さま全員を対象として「広く意見を求める」までに至らない案件は、本手続の趣旨になじまないため、本手続を実施しないこととさせていただきました。
|
なし | |
| (2)の「市民等に義務を課し、又は市民等の権利を制限する等の市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例(金銭に関する条項を除く)」について、どのような根拠を持って「直接かつ重大」であると判断するかが曖昧であるため、「直接かつ重大な」の字句を削除すべきである。もし削除できないなら、その理由を説明してほしい。また、どのような考え方に基づき「直接かつ重大」であるか否かの判断をするのか示してもらいたい。 | 1 |
前述のとおり、市行政は地方自治法その他の法令に則り、市長の判断と責任により執行されます。 「直接かつ重大な」であるか否かの基準については次のとおりとし、これに該当する条例については、原則として本手続の対象とします。 (1) 市民の権利を制限する条例 (2) 市民に義務を課す条例 (3) 市民参加や市民との協働が目的 に含まれている条例 (4) その他市政の基本に関わる条例 |
なし | ||
| (2)の「(金銭に関する条項を除く。)」という記載について、多数の意見提出による行政手続の煩雑化や財源確保への支障を恐れて、このような記載を付したことが推察されるが、本手続は意見の多寡によって政策決定を行うものではなく、きちんと説明責任を果たせば済む話なので、削除すべきである。もし、削除できないのなら、その理由を説明してほしい。 | 1 | 金銭に関する条項については、市の財政全体に与える影響について、十分な検討のないまま負担軽減等を求める意見だけが多数提出されることが予想されることや、地方自治法第74条第1項で地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に係る条例の制定・改廃が直接請求の対象となっていないことを踏まえ、本手続の対象外といたしました。 | なし | ||
| (4)適用除外 | 「ただし、第1号に該当する場合は、その理由を公表するものとする」とあるが、手続の一層の透明性を確保するため、第1号に限定することなく、理由を公表すべき。 | 1 | 第1号については、本来パブリックコメント手続を実施すべきものであっても、この手続にかかる期間を経過すると効果が損なわれるおそれがある場合を想定しており、市がその点について説明責任を果たす必要のある案件と考えます。一方、第2号から第5号については、国会で議決された法改正に伴う引用規定の変更や、法により手続が既に定められている場合などを想定しており、あえて市が説明を行う必要があるとは考えられないため、理由の公表の規定を設けなかったものです。 | なし | |
| (5)政策の案の公表 | 「・・・政策の意思決定前の適切な時期に」の後に「市民等が十分検討できる期間を設けて」という記載を加える。また、特に重要な政策等については、構想又は検討の段階から公表することに努めるよう規定すべき。 | 1 |
市民のみなさまに検討していただくために十分であり、かつ、市政の停滞を招くおそれのない期間を他市の状況等をみながら検討した結果として、「おおむね30日以上」意見を受け付ける期間を設けることを第6条において規定しています。 また、既述のとおり本手続は政策案の公表段階における手続を定めたものであり、構想又は検討の段階における公表については、各政策の内容に応じて個別に対応すべきものと考えております。 |
なし | |
| (6)意見の提出 | 第2項(1)持参の項目に「支所でも可」という記載を追加する。 | 1 | 政策の案の公表時に、広報まつどや市ホームページに掲載される「意見の提出方法」の持参の項目に、「(支所可)」と追記し支所においても意見の提出を受け付けることとします。これらは職員向けの手引きに記載して運用します。 | なし
(運用により対応) |
|
| (7)意見の取扱い等 | 政策意思決定の際の公表事項として、「政策の案の修正を行ったときは、その内容」とあるが、意思決定者の説明責任をより明確にするために「政策の案の修正を行ったときは、その内容および理由」に変更し、理由を記載させる。 | 1 | 市民の皆さまから寄せられた意見を考慮した結果、必要があれば案の修正を行います。修正を行う場合は、2号の「提出された意見に対する市長の考え方」において、修正を行うに至った市の考え方を明記しますので、これをもって、修正理由を公表することになると考えております。 | なし | |
| (9)公表の方法 | 公表方法が、ホームページ、広報、担当課となっているが、インターネットを持っていない市民もいることから、ホームページと同一内容を支所においても閲覧できるように追加する。 | 1 | 政策の案の公表時に、広報まつどや市ホームページに掲載される「案の公表方法」の項目内に「支所での閲覧」を追加して、支所においても、政策の案及び資料の公表を行うこととします。これらは職員向けの手引きに記載して運用します。 | なし
(運用により対応)
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| その他 | 見直し規定として「この実施要綱は、その運用状況、実施効果等を考慮し、第一条に規定する目的の達成状況を評価した上で、この実施要綱施行後3年以内に見直しを行うものとする」という項目を追加する。 | 1 | 本要綱に限らず、市の要綱全般についてもいえることですが、事業の実施状況や効果等を考慮し、状況に応じた見直しを行うことは必要となりますので、本要綱にだけ、あえて見直し規定を設けることはしておりません。 | なし | |
| 関連資料の「松戸市におけるパブリックコメント手続の実施について」に掲載されている「実施機関」の記載を、要綱内にも記載すべき。 | 1 |
本手続は制度の見直し等に柔軟に対応するため「要綱」の形式をもって制度化しますが、「要綱」は行政の執行の指針を定めた内部規程であるため、その効力は設置者である市長(部局)に限られてしまいます。従って、資料に記載されている、教育委員会などの市長(部局)以外の行政機関における本手続の実施について、本要綱で規定することはできません。 ただし、これらの行政機関においても基本的な政策を策定する際には、本手続を実施することが望ましいため、本要綱に記載はありませんが、各行政機関についても同様な方法で、本手続を実施します。 |
なし | ||
| パブリックコメントという用語の使用の際は、国の正式名称であった「規制の設定又は改廃に係る意見提出手続」という名称を括弧書きで併記すべき。適切な日本語を使用することを原則とし、なければなんらかの処置をすべき。 | 1 |
パブリックコメントという用語を正確に日本語に言い換えようとすると、かえってわかりにくい表現になることもあり、本要綱上で、用語の明確な定義を行った上で、本名称を使用することとしました。 ただし、本手続を実施する際には「ご意見を募集します」や「意見募集」などの日本語を併記し、市民の皆さまにわかりやすい表現とすることに努めます。 |
なし | ||
要綱(案)をダウンロードできます
「松戸市パブリックコメント手続実施要綱(案)」を策定いたしました。要綱(案)はこのページ下からダウンロードできます。なお、この要綱は平成18年10月1日から施行の予定です。
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