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松戸市景観基本計画(案)についてパブリックコメント(意見募集)手続の実施結果を公表します

 「松戸市景観基本計画(案)」の策定にあたり、市民のみなさまからご意見を募集したところ3名の方からご意見をいただきました。ご意見のご提出ありがとうございました。
 お寄せいただいたご意見を整理し、市としての考え方をまとめましたのでお知らせします。

パブリックコメント手続実施結果の概要

1.意見募集期間

  • 平成20年10月1日(水)から平成20年10月31日(金)まで

2.意見提出者数

  • 3名

3.意見件数

  • 13件

 

項目

意見の趣旨

件数

市の考え方

案の修正

1

序章. 景観の意味と景観づくり

1.景観を知る

(3)景観のとらえ方

1)良い景観とは

P2

2.景観づくりを進める

(2)景観づくり

P7

3章. 地域特性を活かした景観づくり

3.地域ごとの景観づくり方針

(5)新松戸地域

2)課題

P65

新松戸にも歴史、価値観は存在する。新松戸開発の当初基本理念を再確認し、それが新松戸駅周辺の景観規制(や用途制限)に充分反映されるようにしてもらいたい。

(なお、行政として特に断りもなく”新松戸”というとき、その範囲は新松戸支所の所管する「新松戸地域」と思われる。しかし住民の考える”新松戸”の範囲は概ね新松戸1から7丁目、新松戸南1から3丁目、新松戸北1・2丁目、横須賀1・2丁目および新松戸東である。少なくとも新松戸支所の所管する「新松戸地域」のうち、西馬橋地区および六和地区はまず含まれない。であるから、行政は”広義の新松戸”と”狭義の新松戸”の定義を峻別し、新松戸駅周辺に関する景観協議会を組織する際には”狭義の新松戸”の範囲を以て「新松戸地区全体」とされるよう、念を押しておきます。)

1

貴重なご意見として参考にさせていただきます。

なお、3章の3.「地域ごとの景観づくり方針」は、より具体的にするために「松戸市総合計画」や「都市計画マスタープラン」で区分する11の地域で、支所の所管する区域で整理しております。

景観は、行政区域や便宜上定めたエリアで形成されるものではありませんので、区分した地域ごとで景観づくりを行うわけではありません。

したがって、11の地域ごとに景観協議会を設置するということではなく、参加団体等についても必要に応じ決定されることになります。

なし

2

1章.松戸市の現状と課題

3.景観づくりにおける問題点と課題

(2)個別課題

3)まちなか・営み系の景観づくりの課題

(2)秩序を欠いた中心市街地の景観

P30

3章. 地域特性を活かした景観づくり

3.地域ごとの景観づくり方針

(5)新松戸地域

2)課題

P65

新松戸駅周辺の過剰で無秩序な屋外広告物の存在は、周辺の住宅地のイメージ・住環境を悪化させ、不動産の評価・付加価値を毀損させる原因となっている。

合法・非合法の風俗営業は、商業地の『生活拠点』としての機能を著しく侵害している。商業機能をより広範囲の『交流拠点』として整備・育成することには反対しないが、新松戸開発の歴史的経緯を踏まえ、『生活拠点』としての機能と両立させることに最大限の配慮を払っていただきたい。

1

3章の3.「地域ごとの景観づくり方針」の記述は、11に区分した地域ごとに景観づくりを行うというものではありません。1つの地域の中でも商業地や住宅地、農地など様々な土地利用の地域があり、それぞれに景観特性があります。景観づくりは「生活拠点」「交流拠点」の調和を図りつつ、地域の景観特性に配慮しながら行うことが大切と考えております。

新松戸地域におきましても、景観特性別や土地利用別などエリアを区切って景観づくりを考える場合もあり、あるいは他の地区を含めたもっと広範囲で行うことになることも考えられます。実際には地域の皆様といっしょに考えていくことになります。

なし

3

新松戸駅周辺の商業地のありかたは、周辺の住宅地も含めた新松戸地区全体のイメージ・住環境を左右する。しかし商業地側には住宅地への影響を無視する傾向がないとはいえない。その為、商業地の景観づくりには新松戸地区全体の意見が反映されるような仕組みにしてほしい。この仕組みには「住宅地の意見は商業地の意見に優越する原則」を、『生活拠点』『交流拠点』両機能の両立を実現させるための安全弁として取り入れてほしい。

(なお、行政として特に断りもなく”新松戸”というとき、その範囲は新松戸支所の所管する「新松戸地域」と思われる。しかし住民の考える”新松戸”の範囲は概ね新松戸1~7丁目、新松戸南1~3丁目、新松戸北1・2丁目、横須賀1・2丁目および新松戸東である。少なくとも新松戸支所の所管する「新松戸地域」のうち、西馬橋地区および六和地区はまず含まれない。であるから、行政は”広義の新松戸”と”狭義の新松戸”の定義を峻別し、新松戸駅周辺に関する景観協議会を組織する際には”狭義の新松戸”の範囲を以て「新松戸地区全体」とされるよう、念を押しておきます。)

1

地域の景観づくりのあり方は、地域住民や事業者等の方々の合意形成が必要ですので、その仕組みについても地域の方々との協議が大切と考えております。

なし

4

序章. 景観の意味と景観づくり

2.景観づくりを進める

(3)景観づくりを担う

1)市民・事業者として

P8

3章. 地域特性を活かした景観づくり

3.地域ごとの景観づくり方針

(5)新松戸地域

2)課題

P65

新松戸地区の住民は、駅周辺の商業地の惨状に嫌悪感と恐怖心を抱いている。

暴力団の影がちらつく一・二丁目の商業地は、地区団体にとり半ば治外法権の如き様相を呈している。こうした事情も踏まえずに「景観は市民の生活観が現れているものである」と一般論を述べられても、非常に不愉快だ。

1

序章の記述については一般論としてよく言われていることです。

3章の2)課題の記述のうち、ご指摘の部分は新松戸地域の一部に限定した記述であり、新松戸地域全体を指しているわけではありません。

なし

5

3章. 地域特性を活かした景観づくり

3.地域ごとの景観づくり方針

(5)新松戸地域

2)課題

P65

4章. 景観づくりの推進態勢

3. 景観づくりの実現に向けて

(1)景観法に基づく景観計画及び景観条例の策定

4)景観協議会

P88

4章. 景観づくりの推進態勢

4. 市民参加による景観づくり

Step2 景観協議会を組織する

P90

新松戸の一般住民にとり駅周辺の商業地は半ば治外法権の如き様相を呈している。高齢化する新松戸の地区団体が反社会的勢力に対して単独で立ち向かうことは非常に難しく、市役所や警察の全面的な助力がないと駅周辺の商業地の惨状に対して声をあげることが叶わない。景観規制のみならず地区計画、景観地区等の厳しい規制を施行することも視野に入れ、新松戸における景観協議会の立ち上げを行政は全面的に支援してほしい。

1

景観協議会については、今後、景観行政団体となって地元との協働により進めていくことになります。

地域の景観づくりのコンセプトは、地域住民や事業者等の方々の景観への価値観の共有と合意形成により定まり、市民・事業者・行政の協働により実現されるべきものです。

また、規制などのルールづくりをする際には、私権が制限される場合がありますので、地域の方々と慎重なる協議のうえ合意のもとに策定することが必要です。

なし

6

4章.景観づくりの推進態勢

3.景観づくりの実現に向けて

(1)景観法に基づく景観計画及び景観条例の策定

1)景観計画の策定

(2)良好な景観づくりのための行為の制限

●景観づくりの基準について

P87

1. 建築物・工作物の形態意匠の制限(色彩、形態など)

2. 建築物・工作物の高さの最高限度

3. その他、良好な景観づくりのための基準とだけ書かれているが、規制に関する最重要事項であるから省略することなく、景観法第8条第3項、第16条第1項ならびに都市計画法第4条第11項および第12項の条文を整理して

1. 建築物・工作物の形態・色彩・その他の意匠の制限

2. 建築物・工作物の高さの最高限度

3. 建築物・工作物の高さの最低限度

4. 壁面の位置の制限

5. 建築物の敷地面積の最低限度

6. 建築物・工作物の新築・増築・改築・移転の制限

7. 建築物・工作物の外観を変更することとなる修繕・模様替の制限

8. 建築物・工作物の色彩の変更の制限

9. 建築物・工作物の主として建築物の建築、コンクリートプラント等・ゴルフコース等の工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更の制限

10. その他、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれのある行為として景観法に基づく景観計画・景観条例で定める制限と、全て列挙したほうがよいのではないでしょうか。

1

景観づくりは、できることから始め、民意が反映されたルールのもと着実に継続して行っていくことが求められます。

ここでの記述は松戸市が景観行政団体として景観計画を策定する基本的な事項について書かれています。ご意見の「良好な景観づくりのための行為の制限」については、実際の規制等の制限をする際には市民の合意に基づき、地域特性を考慮して定めるとしております。

ご意見の趣旨は景観法に謳われているものを列挙すべしと解されますが、景観法第8条第3項では景観計画で必要に応じ定める事項の規定であり、今後どれを景観計画に盛り込むかは、これからの議論となります。

この度は景観基本計画としての記述ですので、その一例を「1.」「2.」で示しております。それ以外については「3.その他、良好な景観づくりのための基準」に包含するようにしています。

なし

7

景観法に基づく景観計画及び景観条例による規制対象には

1. 建築物の窓その他の開口部(建築物の内部を見通すことができる壁面を含む。以下「開口部等」という。)に設けられた窓ガラス、ガラス扉その他これらに類するものの内側の面に直接描き、又は直接ちょう付して、常時又は一定の期間継続して屋外の公衆に表示するもの

2. 開口部等の内側において直接又は間接に建築物に定着させる広告物で、常時又は一定の期間継続して屋外の公衆に表示するものといった、いわゆる「特定屋内広告物」も含めていただきたい。松戸駅周辺・新松戸駅周辺の景観阻害要因には、一般的な屋外広告物や異様な形態・華美な色彩だけでなく、窓ガラス・ガラス扉等の内側から掲示する「特定屋内広告物」がかなり含まれています。「特定屋内広告物」の規制なくして景観条例の効果は全く出ない、と断言できます。ぜひ「特定屋内広告物」の規制を景観条例で行っていただきたい。

ショットバーの窓ガラスの内側から掲示する小型ネオンくらいならば良好な景観の形成に貢献しているといえますが、風俗店や不動産屋などが窓ガラス・ガラス扉などの内側から掲示する「特定屋内広告物」は過剰で無秩序なものが殆どです。このあたりの区別は京都市屋外広告物等に関する条例(昭和31年11月1日京都市条例第28号)等、主に観光地の市町村の屋外広告物条例・景観条例で詳しく規定されていることが多いので、参考にしていただきたい。

1

屋内の広告物については、地元の方々のご意見をいただきながら景観計画の策定時に検討させていただきます。

なし

8

1章.松戸市の現状と課題

1.松戸市の特性

(5)市街地の進展

P15

土地利用現況図2001年は余りにも現況でない。せめて2006年レベルで。

1

最新のものにします。

あり

9

景観ゾーンに河川の要素が少なく感じる。また、駅前周辺の要素もまちなかとして市民意識はもっと大きいのではと思うのですが。

1

3章の「水辺の景観ゾーン」とこのゾーンに該当する地域では「江戸川景観ベルト」「中小河川景観ベルト」など河川景観についてかなり触れていると考えております。

また、市民意識については参考とさせていただきます。

なし

10

歴史、みどりの観点で七福神を含めた寺社仏閣を評価、期待したいもの。

1

貴重なご意見として参考とさせていただきます。

なし

11

現象世界の狭義の景観に加え、それを生起させる地域遺伝子(松戸が好き、松戸を愛し、松戸を終の棲家にしたい)の考え方も参加の風景づくりと併せ景観視座になるのではと考えます。

1

ご指摘のことについては、2章の「基本理念」「基本方針」で盛り込まれていると考えております。

なし

12

松戸の未来景観への展望としては、最終章の8に書き込めて欲しいことがあります。世界的な環境の危機は持続可能社会に劇的変化と変動をもたらす筈です。景観に於ける緑以上に都市空間も、住居地域も早急にみどりで覆う目標なりが生じるでしょう。全戸の多数に太陽光のパネルが載る事でしょう。防災の観点も含め、電線の地中化は珍しくなくなるでしょう。
こういった近未来型のまちづくり観点と自然農業回帰の視点を次のステップに是非つなげた基本計画として頂きたいのです。

1

景観づくりは人の生息環境づくりと言えます。

ご指摘のことはグローバルな視点でのご意見のため、本基本計画にはなじまないと考えております。

しかし、松戸市全体で考えていかなければならない課題であると認識しています。

なし

13

屋外広告物の氾濫、新松戸駅をおりると汚さを感じます。

屋外広告物の規制、ゴミのポイ捨ての禁止

それだけで町全体が奇麗に感じます。

ぜひ実施してください。

1

貴重なご意見として参考とさせていただきます。

なお、松戸市では、安全で快適なまちづくり条例により、新松戸駅周辺を、「ゴミのポイ捨て禁止」の重点推進地区と位置付けております。

なし

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部署名:都市整備本部 都市緑花担当部 都市計画課 景観担当室

所在地:〒271-8588 松戸市根本387-5 新館9階

電話番号:047-366-7372 FAX番号:047-366-1132

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