松戸市中高層建築物等の建築等に係る紛争の予防及び調整に関する条例(案)についての意見募集結果を公表します
「松戸市中高層建築物等の建築等に係る紛争の予防及び調整に関する条例(案)」の作成にあたり、市民のみなさまからご意見を募集したところ2名の方からご意見をいただきました。ご意見のご提出ありがとうございました。
お寄せいただいたご意見を整理し、市としての考え方をまとめたうえ、条例(案)を作成しましたのでお知らせします。
パブリックコメント手続実施結果の概要
| 1 | 意見募集期間 | 平成19年10月1日(月)から平成19年10月31日(水)まで | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 意見提出者数 | 2人 | |||||
| 3 | 意見件数 | 8件 | |||||
| 4 | 意見内容(項目の欄の(数字)は条例案の順次番号を表しています) | ||||||
| 項目 | 意見の趣旨 | 件数 | 市の考え方 | (案)の修正 | |||
| 5.準工業地域内における建築主等及び地域工業団体等の責務 | 項目5.(1)に「但し工業団体の会員間で建築協定がある場合は、準工地域及び工業専用地域において取得した建築主等は会員間建築協定を継承するものとする。」との追加の文章を入れてはどうか | 1 | 建築協定については、建築基準法に定められており、ご意見の内容は建築基準法第75条(建築協定の効力)に規定されていますので、この条例には取り入れないものとします。 | なし | |||
| 5.準工業地域内における建築主等及び地域工業団体等の責務 | 「建築主等は、住居に供する建築物の場合、下記千葉県条例に基づき緑化面積を建築面積に対して20%以上確保しなければならない。千葉県自然環境保全条例(昭和48年千葉県条例第1号)」との項目を追加してはどうか。 | 1 | 住居に供する建築物を建築する場合、敷地内緑化についてはその敷地、又は建築物の規模に応じて、「千葉県自然環境保全条例に基づく緑化協定実施要綱」及び「松戸市における宅地開発事業等に関する条例」において定められていますので、この条例には規定しないものとします。なお、緑化協定実施要綱では、住宅用地の土地面積が10ヘクタール以上の場合は、その敷地面積に対して10%以上の緑化をすることが定められております。 | なし | |||
| 9.勧告・要請・公表 | 「市長は、最も地域と密着し生活環境の維持・保全から建築主等に都市計画法にのっとり、その用途に応じる事を要請・勧告することができる。それに応じない場合、期間を定めて工事の着手の延期又は工事の停止を要請する事ができる。」との項目を追加してはどうか。 | 1 | 建築等する場合は、都市計画法に定められた用途地域に応じ、建築基準法に基づきその用途が制限されます。また、建築物の敷地が(用途)地域の内外に渡る場合の措置については建築基準法第91条に定められております。よって、都市計画法の用途に応じる事の要請・勧告等については、この条例にはなじまないものと考えます。 | なし | |||
| 2.対象となるもの | 既存建築物の増改築についても、増改築後の建物が対象に合致すれば、条例が適用されるのか? | 1 | 既存建築物の増改築が本条例の対象となるものであれば、適用されることになります。 | なし | |||
| 2.対象となるもの(2)特定建築物● | 対象となるものに関し、特定建築物●に記載されている「準工業地域内で作業場の床面積が・・」は、工業地域および工業専用地域は該当しないことを明記願いたい。 | 1 | 特定建築物として準工業地域内で作業場の床面積が150平方メートルを超える工場を対象としております。準工業地域内に限定しておりますので、工業専用地域内においては適用されません。また、工業地域は本市では指定しておりません。 | なし | |||
| 2.対象となるもの(1)中高層建築物 | 対象となるものに関し、中高層建築物は、商業地域を除くとなっているが、工業地域および工業専用地域についても除外することは出来ないか? | 1 | 商業地域は、主として商業その他の業務の利便を促進する地域であり、商業地域内では、建物の高さに対して建築基準法の制限が緩やかで、また、高容積率であるため、密集して相当の高い建築物が建てることができます。よって、商業地域内は除外しております。また、工業地域は本市では指定しておりません。 | なし | |||
| 3.近隣住民等 | 近隣住民の範囲に関し、敷地境界線からの距離基準が規定されているが、建築物からの距離基準に変更する、また、両方の距離基準を考慮した基準に変更することはできないか? | 1 | この2つのご意見は、たとえば工業専用地域内の広大な工場敷地の一部に中高層建築物が建築されるケースなど、その建築の位置によって、工事中及び建築後において近隣住民等に対する影響がない場合、条例を適用することは不合理ではないかとの内容と解し、検討いたしました。 | この建築物が、近隣及び周辺の生活環境に影響を及ぼすおそれがないと市長が認めた場合は本条例を適用しない旨の但し書きを追加いたしました。 | |||
| 3.近隣住民等 | 敷地境界線からの距離基準は、建築物の建築場所(敷地内における建築位置)に関わらず、全四方とすることは不合理ではないか? | 1 | |||||
条例(案)をダウンロードできます
「松戸市中高層建築物等の建築等に係る紛争の予防及び調整に関する条例(案)」を作成いたしました。条例案はこのページ下からダウンロードできます。この条例案を議会へ議案として提出いたしました。
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