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「松戸市における宅地開発事業等に関する条例の一部を改正する条例」(案)意見募集【※意見募集は終了いたしました。】

松戸市における宅地開発事業等に関する条例の一部を改正する条例(案)について

パブリックコメント(意見募集)手続を実施します。

―市民のみなさまからご意見を募集します―

【※意見募集は終了いたしました。】

政策の案の名称

「松戸市における宅地開発事業等に関する条例の一部を改正する条例(案)」

(市街化調整区域に係る開発行為等に関する立地基準の追加)

意見募集期間

平成19年10月1日(月)~10月31日(水)

担当課

都市整備本部都市緑花担当部住宅政策課・都市計画課

意見を提出できる方

松戸市内在住、在勤、在学の方、事業者など

意見募集の趣旨

平成12年の都市計画法の改正により、市街化調整区域の開発立地基準が緩和され、条例で区域を指定することにより一定の開発が許容されるようになりました。

松戸市では市街化調整区域の現状を踏まえ、市街化区域に隣接した市街化調整区域の一定規模以上の既に開発された土地について、都市基盤整備と一体となった低層戸建住宅に特化した土地利用誘導により、周辺環境と調和した良好な居住環境の創出を図るため、市街化調整区域に係る開発行為等に関する立地基準の追加を検討しています。

つきましては、「松戸市における宅地開発事業等に関する条例の一部を改正する条例」(案)を作成いたしましたので、市民の皆様からのご意見を募集します。

詳細資料

 詳細資料は、このページ下からダウンロードできます。また、このホームページの他、住宅政策課、都市計画課、松戸市行政資料センター、各支所でも閲覧できます。

意見の提出方法

下記の表に掲げる方法で、原則として書面によりご提出ください。また、提出書式は自由ですが、氏名及び住所を必ず記入してください。なお、意見には『松戸市における宅地事業等に関する条例(案)について』と表題を明記の上、意見を付す項目についても記載してください。(例→「資料○○ページ○○行目○○について」、など。)

提出方法

提出先

持参

松戸市役所新館8階

都市整備本部 都市緑花担当部住宅政策課

及び各支所

郵送

〒271-8588

松戸市根本387-5松戸市役所

都市整備本部都市緑花担当部 住宅政策課

ファクシミリ

(FAX番号) 047-366-2073

電子メール

(E-Mail) mcjuutaku@city.matsudo.chiba.jp

提出された意見の取扱いについて

提出された意見を考慮した上で、松戸市における宅地開発事業等に関する条例の一部を改正する条例(案)の最終決定を行います。また、提出された意見の概要と、それに対する市の考え方を公表し、案の修正を行った場合は、その修正内容を公表します。ただし、個人又は法人等の権利利益を害するおそれのある情報等、公表することが不適切な情報(松戸市情報公開条例第7条に規定する非開示情報)を除いたものとします。個人情報等の取り扱いには十分注意し、個人が特定できるような内容は掲載いたしません。また、いただいた意見に対する市の考え方については、まとめて公表するため、個別回答はいたしませんので、ご了承ください

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お問い合わせ

部署名:都市整備本部 都市緑花担当部 都市計画課

所在地:〒271-8588 松戸市根本387-5 新館9階

電話番号:047-366-7372 FAX番号:047-366-1132

お問い合わせ

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松戸市役所 (窓口受付時間:平日 8時30分から17時まで)
〒271-8588 千葉県松戸市根本387-5
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