「松戸市介護保険条例の一部を改正する条例(案)」についての意見募集
第4期介護保険事業計画の策定に伴い介護保険条例の改正を予定していますので、市民の皆様からのご意見を募集します※意見募集は終了いたしました
| 政策の案の名称 | 松戸市介護保険条例の一部を改正する条例(案) |
|---|---|
| 意見募集期間 | 平成21年1月5日(月)から2月4日(水) |
| 担当課 | 介護支援課 |
| 意見を提出できる方 | 松戸市内在住、在勤、在学の方、事業者など |
意見募集の趣旨
政策の案の趣旨・目的・背景
<国における第4期介護保険料設定に関する変更点や考え方等について>
- 税制改正に伴う激変緩和措置の終了
- 現行第4段階における収入等が一定額以下の者に対する負担軽減
- 保険料段階全体の調整(多段階設定)
また、介護報酬改定により介護従事者の処遇改善を図ることとしつつ、それに伴う介護保険料の急激な上昇の抑制等を行うとしています。
<本市の保険料設定の考え方>
本市では高齢者人口の増加により、今後、要支援・要介護認定者が増加するものと推計されます。
それに伴い、介護給付費も第3期事業計画(平成18年度から平成20年度)の約484億円から、第4期事業計画(平成21年度から平成23年度)では約575億円と約19%の増加が見込まれます。
また、第1号被保険者(65歳以上)の費用負担割合が第3期の19%から第4期では20%に引き上げられました。
さらに、介護報酬の改定が予定されていることから、第4期における介護保険料は、第3期の基準月額3,840円を上回る状況となっています。
こうした中、第4期計画の介護保険料の設定にあたっては、第3期計画で設定した所得段階を見直し、よりきめ細やかな所得段階の設定を行います。
また、負担割合についても、低所得者の負担が増えないように見直しを行い、下記の表のとおり条例を改正するものです。
ついては、保険料段階の設定について、ご意見を募集します。詳しくは、計画(案)をご覧ください。
単位:円
| 第3期 | 所得段階 |
第1段階 |
第2段階 |
第3段階 |
第4段階 |
第5段階 |
第6段階 |
第7段階 |
||||
| ・老齢福祉年金受給者で世帯全員が非課税 ・生活保護受給者 |
本人および世帯全員が非課税で合計所得金額+課税年金収入額が80万円未満 | 本人および世帯全員が非課税で合計所得金額+課税年金収入額が80万円以上 |
本人非課税で世帯の中に課税者がいる |
本人課税で合計所得金額が200万円未満 | 本人課税で合計所得金額が200万円以上500万円未満 | 本人課税で合計所得金額が500万円以上 | ||||||
| 基準額×0.5 | 基準額×0.5 | 基準額×0.75 | 基準額 | 基準額×1.25 | 基準額×1.5 | 基準額×1.75 | ||||||
| 構成割合 | 2.4% | 14.8% | 16.3% | 33.2% | 15.8% | 12.8% | 4.7% | |||||
| 保険料月額 | 1,920 | 1,920 | 2,880 | 3,840 | 4,800 | 5,760 | 6,720 | |||||
| 保険料年額 | 23,040 | 23,040 | 34,560 | 46,080 | 57,600 | 69,120 | 80,640 | |||||
| 第4期 | 所得段階 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 特例第4段階 | 第4段階 | 第5段階 | 第6段階 | 第7段階 | 第8段階 | 第9段階 | 第10段階 |
| ・老齢福祉年金受給者で世帯全員が非課税 ・生活保護受給者 |
本人および世帯全員が非課税で合計所得金額+課税年金収入額が80万円未満 | 本人および世帯全員が非課税で合計所得金額+課税年金収入額が80万円以上 | 本人非課税で世帯の中に課税者がいる合計所得金額+課税年金収入額が80万円未満 | 本人非課税で世帯の中に課税者がいる | 本人課税で合計所得金額が125万円未満 | 本人課税で合計所得金額が125万円以上200万円未満 | 本人課税で合計所得金額が200万円以上350万円未満 | 本人課税で合計所得金額が350万円以上500万円未満 | 本人課税で合計所得金額が500万円以上800万円未満 | 本人課税で合計所得金額が800万円以上 | ||
| 基準額×0.48 | 基準額×0.48 | 基準額×0.72 | 基準額×0.9 | 基準額 | 基準額×1.12 | 基準額×1.25 | 基準額×1.5 | 基準額×1.65 | 基準額×1.8 | 基準額×2 | ||
| 構成割合 | 2.6% | 13.0% | 10.0% | 18.8% | 11.1% | 9.9% | 13.6% | 12.9% | 3.5% | 2.1% | 2.5% | |
| 保険料月額 | ||||||||||||
| 保険料年額 | ||||||||||||
資料
資料は、ホームページの他、介護支援課、松戸市行政資料センター、支所でも閲覧できます。
意見の提出方法
下記の表に掲げる方法で、原則として書面によりご提出ください。また、提出書式は自由ですが、氏名及び住所を必ず記入してください。なお、意見には『松戸市介護保険条例の一部を改正する条例(案)について』と表題を明記の上、意見を付す項目についても記載してください。(例→「第○章○番○○○について」「○○ページ○○行目○○○について」、など。)
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提出方法 |
提出先 |
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持参 |
松戸市役所本館1階 健康福祉本部 社会福祉担当部 介護支援課 |
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郵送 |
〒271-8588松戸市根本387-5松戸市役所 健康福祉本部 社会福祉担当部 介護支援課 |
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ファクシミリ |
(FAX番号)介護支援課 047-363-4008 |
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電子メール |
(E-Mail)mckaigo@city.matsudo.chiba.jp |
提出された意見の取扱いについて
提出された意見を考慮した上で、本条例の最終決定を行います。また、提出された意見の概要と、それに対する市の考え方を公表し、案の修正を行った場合は、その修正内容を公表します。ただし、個人又は法人等の権利利益を害するおそれのある情報等、公表することが不適切な情報(松戸市情報公開条例第7条に規定する非開示情報)を除いたものとします。個人情報等の取り扱いには十分注意し、個人が特定できるような内容は掲載いたしません。また、いただいた意見に対する市の考え方については、まとめて公表するため、個別回答はいたしませんので、ご了承ください。





