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「松戸市安全で快適なまちづくり条例」にかかる重点推進地区の追加指定について【※終了しました】

松戸市安全で快適なまちづくり条例にかかる重点推進地区の追加指定についてパブリックコメント(意見募集)手続を実施します
※意見募集は終了しました

政策の案の名称

松戸市安全で快適なまちづくり条例にかかる重点推進地区の追加指定

意見募集期間

平成19年12月17日(月)から平成20年1月21日(月)まで

担当課

市民環境本部市民担当部生活安全課

意見を提出できる方

松戸市内在住、在勤、在学の方、事業者など

意見募集の趣旨

政策の案の趣旨・目的・背景

「松戸市安全で快適なまちづくり条例」に基づき、条例の実効性を高めるため、松戸駅・新松戸駅周辺を本条例の重点推進地区に指定し、平成17年6月1日より条例違反者に対して過料を徴収できるようになり約3年が経過いたしました。

重点推進地区での喫煙率も過料徴収開始時の1.56%から0.40%(平成19年11月現在)にまで低下してきており、一定の成果も見られるようになってまいりました。

しかし、市全域としては、路上喫煙、ポイ捨て等のめいわく行為がまだ多く見受けられ、住民からの苦情等も寄せられております。こうした状況を踏まえ、平成20年4月1日より新たに「八柱駅周辺」を重点推進地区に指定し、この地区をモデル地域としてめいわく行為を許さない環境づくりに役立てていきたいと考えております。

  • 「八柱駅周辺」を重点推進地区に指定する理由として

1.八柱駅は、JR武蔵野線・新京成線が交差しており、乗降客数も多いため、通勤・通学などで人の往来が多く、歩きタバコによるめいわく行為が生じる可能性が高いこと。

2.現行の重点推進地区である松戸駅・新松戸駅がJR常磐線沿線であることから、新京成線で重点推進地区を指定することにより、沿線各駅でも条例の浸透が図れること。

などです。

  • 重点推進地区に指定されると、地区内では以下の場合に2,000円の過料が徴収されることになります。

(1)指定場所以外での路上喫煙

(2)吸い殻、ペットボトルなどのポイ捨て

  • 以下の場合には、口頭指導・書面勧告の上、改善が見られない場合は同じく過料が徴収されます。

(1)落書き

(2)犬、猫のフンの放置 

この他の禁止項目・規制は、関連情報「『松戸市安全で快適なまちづくり条例』施行のお知らせ」をご参照ください。

詳細資料

詳細資料は、このページ下からダウンロードできます。また、このホームページの他、生活安全課、松戸市行政資料センター、支所でも閲覧できます。

意見の提出方法

下記の表に掲げる方法で、原則として書面によりご提出ください。また、提出書式は自由ですが、氏名及び住所を必ず記入してください。なお、意見には『松戸市安快条例重点推進地区の追加指定について』と表題を明記の上、意見を付す項目についても記載してください。(例→「追加指定する地区の選定について」、「重点推進地区での過料徴収について」など。)

提出方法

提出先

持参

松戸市役所本館3階

市民環境本部市民担当部生活安全課

郵送

〒271-8588松戸市根本387-5松戸市役所

市民環境本部市民担当部生活安全課

ファクシミリ

(FAX番号)047-366-7615

電子メール

(E-Mail)mcanzen@city.matsudo.chiba.jp

提出された意見の取扱いについて

提出された意見を考慮した上で、重点推進地区の追加指定の最終決定を行います。また、提出された意見の概要と、それに対する市の考え方を公表し、案の修正を行った場合は、その修正内容を公表します。ただし、個人又は法人等の権利利益を害するおそれのある情報等、公表することが不適切な情報(松戸市情報公開条例第7条に規定する非開示情報)を除いたものとします。個人情報等の取り扱いには十分注意し、個人が特定できるような内容は掲載いたしません。また、いただいた意見に対する市の考え方については、まとめて公表するため、個別回答はいたしませんので、ご了承ください

関連情報


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参考リンク

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お問い合わせ

部署名:市民環境本部 市民担当部 生活安全課

所在地:〒271-8588 松戸市根本387-5 本館3階

電話番号:047-366-7341

お問い合わせ

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松戸市役所 (窓口受付時間:平日 8時30分から17時まで)
〒271-8588 千葉県松戸市根本387-5
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