個人情報保護制度の概要

市の業務の中には、住民票、市民税、固定資産税、年金、保険、医療、衛生、教育等のように、市民の皆さんの個人情報(氏名、住所、性別、生年月日、資産内容等)を収集、利用、保管しているものが数多くあります。また、高度情報化社会である現在、事務の効率化のために電子計算機(コンピュータ)を多方面で活用しています。
今後とも市民の皆さんにより一層きめ細かいサービスを提供するとともに、福祉の充実を図っていくために、様々な分野においてこれまで以上に皆さんの個人情報を必要とすることが予想されます。
このような状況を踏まえて、本市では市民の皆さんの基本的人権であるプライバシーの保護の観点から、市のすべての事務処理において個人情報の保護を充実させるため、「松戸市個人情報の保護に関する条例」を制定して、個人情報の保護制度の整備を行っています。
「個人情報保護制度」は個人情報を適正に管理することにより、市民の皆さんのプライバシーを保護し、市が保管している自己情報(=自分自身に関する情報)を皆さんの求めに応じてお見せして、誤りがあるときには訂正を申し出ていただく制度です。

個人情報の管理等

市が管理する個人情報は、正確で最新のものとし、必要がなくなったときは早急に消去します。また、個人情報の改ざん、漏えい、滅失、紛失等がないように、必要な措置をとります。さらに、個人情報に係る業務の委託をするときは、プライバシーを守るため必要な措置をとります。

自己情報の開示請求権

何人も法令の定めにより開示できないものを除き、市が管理している自己情報(磁気ディスク等又は公文書に記録されているものに限る)について、開示(閲覧、写しの交付)を請求することができます。

開示されないことがある自己情報

次に該当する自己情報は、開示できないことがあります。

1.個人の評価、診断、判定、相談、選考に関するもので、本人に知らせないことが正当と認められるもの
2.開示することによって市の機関の公正又は適正な行政執行の妨げとなるおそれのあるもの

訂正の請求

市が保管している自己情報に誤りがあるときには、その訂正を請求することができます。

電子計算機による処理

コンピュータ等による個人情報の処理については、プライバシー侵害の潜在的な可能性や問題が発生した場合の大きさ等を考慮して、次の制限を加えています。

1.収集の制限

個人情報を収集するときは、収集の目的を明らかにして、本人から直接収集することを原則としています。

2.利用・提供の制限

業務のために収集した個人情報は、その業務の収集目的の範囲内で利用します。また、目的外に利用できるのは、本人の同意や法令に定めのあるとき等に限られ、市の機関以外への提供についても同様です。

3.結合の禁止

個人情報を処理するため、市の機関のコンピュータと国等のコンピュータを結合することを原則として禁止しております。

自己情報の開示請求方法

自己情報に関する開示・訂正の請求及び開示を受ける際には、運転免許証、旅券等の本人であることを確認できる書類等を必ずご持参願います。法定代理人が本人に代わってこれらを行うときは、法定代理人であることを確認できる書類等も併せて必要になります。 受付・相談は市役所内の行政資料センターで行っています。詳細は、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ

部署名:総務企画本部 総務課 情報公開担当室

所在地:〒271-8588 松戸市根本387-5 別館1階

電話番号:047-366-7107

お問い合わせ

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松戸市役所 (窓口受付時間:平日 8時30分から17時まで)
〒271-8588 千葉県松戸市根本387-5
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