駐車施設の附置等に関する届出について
届出について
駐車場整備地区内で、一定規模以上の建物を新築又は増築等を行う場合は、この建築物又はその敷地内に駐車施設を設ける必要があります。その場合、事前にこの駐車施設の位置、規模等を届出なければなりません。
駐車施設の附置等に関する条例とは
「松戸市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」(以下「附置義務条例」という。)とは、駐車場整備地区内(「都市計画の概要」の「土地利用について」を参照)に一定規模以上の建築物を新築又は増築等を行う場合、駐車場の設置を義務づけるものです。
設置台数の算出方法
建築物の用途(特定用途、非特定用途)により、設置台数が異なります。
・特定用途 …… 劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫及び工場をいいます。
・非特定用途 … 特定用途以外の用途をいいます。(共同住宅等)
【 設置台数算出のフロー 】
| 特定用途の床面積 + 非特定用途の床面積×0.5 |
↓
| 1,000平方メートル以下の場合 … 附置義務なし 1,000平方メートルを超える場合 … 附置義務あり |
↓
| 特定用途の床面積 150平方メートルにつき1台の附置義務 |
非特定用途の床面積 450平方メートルにつき1台の附置義務 |
上記の計算で端数を切り上げた整数の値が設置台数となります。
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= 台数(切り上げ前) × 緩和係数 1,000平方メートル ×(6,000平方メートル - 建築物の延べ面積) ア:特定用途の床面積 + 非特定用途の床面積 × 0.5 |
※ 備考 特定用途に供する部分の床面積及び非特定用途に供する部分の床面積を算出するにあたっては、駐車施設の用途に供する部分の、床面積を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分の面積を含むものとします。
<設置の際の注意事項>
(1)駐車の用に供する部分(駐車ます)を駐車台数1台につき幅2.3メートル以上奥行5メートル以上とし、自動車が有効に駐車し、かつ、出入りすることができるものとしなければなりません。
(2)附置しなければならない駐車施設の駐車台数が10台を超えるものについては、この駐車施設の駐車台数に0.1を乗じて得た台数(小数点以下の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。)に係る自動車の駐車の用に供する部分(駐車ます)の規模は、駐車台数1台につき幅2.5メートル以上奥行6メートル以上とし、そのうち少なくとも1台分については、車いす利用者のための駐車施設として幅3.5メートル以上奥行6メートル以上とし、残余の駐車台数に係る駐車ますの規模は、駐車台数1台につき幅2.3メートル以上奥行5メートル以上とし、それぞれ自動車が有効に駐車し、かつ、出入りすることができるものとしなければなりません。
届出書、添付図面等の詳しい内容については、『松戸市ホームページ 例規集』の「松戸市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則」をご参照ください。
なお、届出後、審査及び確認の上、設置届出受理通知書を発行します。





