土地利用について

都市計画区域

 都市計画区域は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、自然的・社会的条件、人口・土地利用・交通量などの現況・推移を考慮して、一体の都市として総合的に整備、開発、保全する必要がある区域をいいます。
 本市では、全域を都市計画区域に定めています。

都市計画区域の変遷

告示年月日 面積 摘要
昭和11年3月20日     東葛飾郡松戸町  東葛飾郡八柱村
昭和31年5月22日 約6,004ha 小金地区820ha編入
昭和39年8月12日 約6,119ha 高柳地区115ha編入/松戸市全域が都市計画区域となる
平成3年3月26日 約6,133ha 国土地理院による面積精査の結果

市街化区域及び市街化調整区域

 市街化区域及び市街化調整区域は、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を誘導するために定めるものです。
 本市では、JR常磐線、新京成線の沿線地区、主要地方道市川松戸線及び松戸野田線の沿線地区の既成市街地と、これに接続した区域及び計画的に宅地造成された小金原、常盤平、八ケ崎地区、並びに先行的基盤施設整備が進められている北総鉄道駅周辺の紙敷、秋山地区など約4,444haを市街化区域としています。
 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域であり、優良な農地が残っている紙敷、七右衛門新田、串崎新田、高塚新田、大橋、旭町、矢切地区、及び幸田地区、ほか山林の保全として金ケ作、千駄堀地区の一部など約1,689haを市街化調整区域としています。

市街化区域及び市街化調整区域の変遷

告示年月日 都市計画区域面積 市街化区域面積(割合) 市街化調整区域面積(割合)
昭和45年7月31日 約6,120ha 約4,592ha(75.0%) 約1,528ha(25.0%)
昭和48年12月28日 約6,120ha 約4,545ha(74.3%) 約1,575ha(25.7%)
昭和53年3月31日 約6,120ha 約4,337ha(70.9%) 約1,783ha(29.1%)
昭和60年6月28日 約6,120ha 約4,443ha(72.6%) 約1,677ha(27.4%)
平成3年3月26日 約6,133ha 約4,443ha(72.4%) 約1,690ha(27.6%)
平成10年1月30日 約6,133ha 約4,444ha(72.5%) 約1,689ha(27.5%)

用途地域

 用途地域は、地域地区の基本をなすもので将来あるべき土地利用の姿を実現する一つの手段として、建築物等の用途、容積率、建ぺい率等を定め、地域の性格を明らかにするとともに、良好な都市環境の保全、育成に努め、もって都市の健全な発展を図ることを目的として定めています。
 本市の用途地域は、昭和17年5月に住居地域、商業地域の2地域が都市計画決定されました。
 昭和45年には都市計画法及び建築基準法が改正され、昭和48年12月に7種類の用途地域を決定し、その後市域全体を対象とした見直しを行ってきました。
 なお、平成4年6月に都市計画法及び建築基準法の一部が改正され、用途地域は12分類に細分化され、本市では11種類の用途地域を平成8年4月に決定しています。

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高度地区

 高度地区は、市街地の日照、通風及び採光を保護し、都市の住環境が快適に保たれるよう定めるもので、本市では建築物の最高限度を定める高度地区を住居系の用途地域(第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域を除く)に定めています。
 高度地区の種類は第1種及び第2種の2種類の高度地区があります。

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高度利用地区

 高度利用地区は、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、建築物の容積率の最高限度、最低限度、建ぺい率の最高限度、建築面積の最低限度、壁面の位置の制限を定める地区です。
 本市では、JR北小金駅南口地区の再開発事業区域に定めています。

防火地域・準防火地域

 防火地域及び準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するため定める地域です。
 防火地域内の建築物については耐火建築物又は準耐火建築物となり、準防火地域内については一定規模以上の建築物は不燃化され、火災の発生、延焼を最小限おさえることができます。
 本市では、商業地域のうち容積率500%以上の商業地域等に約22haを指定しており、準防火地域は商業地域のうち防火地域に指定されていない地域と近隣商業地域の全域及び第一種住居地域の一部に指定しており、その面積は約227haとなっています。

特定街区

 特定街区は、街区を単位に良好な環境と健全な形態を有する建築物を建築し、土地の高度利用とあわせて有効な空間を確保することにより、良好な街区を形成し、市街地の整備を図るための制度です。
 本市では松戸坂下地区に定めています。

駐車場整備地区

 駐車場整備地区は、商業地域や近隣商業地域若しくはその周辺地域において、自動車交通が輻輳する地区で道路の利用を保持し、円滑な道路交通を確保する必要があると認められた区域について、都市計画法及び駐車場法に基づき、駐車場整備地区が決定されます。
 本市では、松戸駅を中心とした「松戸駅周辺地区」の他、「新松戸駅周辺地区」、「八柱駅周辺地区」及び「東松戸駅周辺地区」の4地区約108haを定めています。

地区名 面 積 告示年月日
松戸駅周辺地区

約66ha

平成6年2月15日
新松戸駅周辺地区

約18ha

平成6年2月15日
八柱駅周辺地区

約13ha

平成6年2月15日
東松戸駅周辺地区

約11ha

平成6年2月15日
合計

約108ha

  

駐車場整備地区(地図)

 

生産緑地地区

 生産緑地地区は、市街化区域内にある農地等の農業生産活動に裏付けられた緑地機能に着目して、公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等に役立つ農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図る地区です。
生産緑地地区に指定されると、農地として耕作することが義務づけられ、農地以外の利用はできなくなります。

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お問い合わせ

部署名:都市整備本部 都市緑花担当部 都市計画課

所在地:〒271-8588 松戸市根本387-5 新館9階

電話番号:047-366-7372 FAX番号:047-366-1132

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