「職場におけるセクシュアルハラスメントの防止」に関する基本方針
松戸市は、平成10年8月、「職場におけるセクシュアルハラスメントの防止に関する基本方針」と「職場におけるセクシュアルハラスメントの防止に関する要綱」を定めました。
松戸市の総合計画のもとで、市民・民間団体・企業・行政などが一体となって取り組む「松戸市男女共同参画プラン」の施策展開の方向では、性差別のない職場環境を整備するために、市民・民間団体・企業等の役割のひとつとして『セクシュアルハラスメント防止のための環境づくり』を掲げています。また、行政の役割のひとつに『セクシュアルハラスメントガイドラインの作成』を掲げています。今回の基本方針と要綱は、これらの計画にそって制定されたものです。
平成11年4月には、改正男女雇用機会均等法が施行されます。この改正で、新たに「職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の配慮」の条項が設けられました。今回の松戸市の基本方針は、法律の施行に先駆けて定めたものです。
市役所では、周知・啓発のため全職員にパンフレットを配布しました。また、職員の研修会も実施しています。
「職場におけるセクシュアルハラスメントの防止」に関する基本方針
1 職員は、職場におけるセクシュアルハラスメントが個人としての尊厳を不当に傷つけ就業意欲の低下や職場環境が害され人間関係の悪化を招くことを自覚し、働く男女がそれぞれ人権を尊重し、対等なパートナーとしての意識のもとに業務を遂行するよう努めるものとする。
2 各職場の所属長は、職場におけるセクシュアルハラスメントを防止するために常に意を払い、良好な職場環境の形成に努めるものとする。
3 職場におけるセクシュアルハラスメントに関する相談又は苦情に対応するため、市役所内に「相談苦情処理窓口」を設置する。なお相談又は苦情に対しては、申し出をした者が不当に不利益にならないよう配慮するとともに、相談又は苦情に関してのプライバシーを保護するものとする。
4 「相談苦情処理窓口」に相談又は苦情があった場合は、早急に事実の調査等を行い適切かつ効果的に対応することが必要となった場合は「苦情処理委員会」で処理を行うものとする。
5 セクシュアルハラスメントの行為を行った者については、必要に応じ懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。
職場におけるセクシュアルハラスメントの防止に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、職場におけるセクシュアルハラスメントの防止に関し必要な事項を定め、もって性的差別のない健全な職場環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「職場」とは、職員がその職務を遂行する場所をいい、出張先 その他職員が通常執務をする場所以外の場所及び親睦会の宴席その他の実質的に職場の 延長線上にあるものを含むものとする。
2 この要綱において「性的な言動」とは、性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布することその他の性的な内容の発言及び性的な関係を強要すること、不必要に身体に触ること、わいせつな図画を配布することその他の性的な行動をいう。
3 この要綱において「セクシュアルハラスメント」とは、職場における職員の意に反する性的な言動に対する職員の対応によって、その職員が勤務条件等につき不利益な取扱いを受けること又は職場における職員の意に反する性的な言動により、職員の職場環境が不快なものとなったため、その能力の発揮に重大な悪影響が生じる等職員が職務を遂行するうえで看過できない程度の支障が生ずることをいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、セクシュアルハラスメントを防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1)男性職員及び女性職員がそれぞれ対等なパートナーとして業務を遂行できるように良好な職場環境を実現すること。
(2)所属職員の言動に注意し、セクシュアルハラスメント又はこれを誘発する言動があった場合は、注意を喚起すること。
(3)職場内においてわいせつ図画等の掲示又は配布等があった場合は、これらを排除すること。市民向けの掲示物又は配布物についても同様とする。
(4)所属職員から相談又は苦情があった場合は、直ちにこれに対応するとともに、総務部人事課と必要な連絡調整を行うこと。
(相談等窓口の設置)
第4条 セクシュアルハラスメントに関する相談又は苦情に対応するため、次により相談苦情処理窓口(以下「窓口」という。)を設置する。
(1)窓口は、人事課考査係及び医務室とする。
(2)窓口の開設時間は、月曜日から金曜日まで(閉庁日を除く。)の午前9時から午後5時までとする。
2 窓口においては、少なくとも男性1名以上及び女性1名以上をもって相談又は苦情に対応するものとする。
3 窓口においては、セクシュアルハラスメントによる直接の被害者だけでなく、他の職員により相談又は苦情が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。
4 相談又は苦情に対応した窓口の職員は、相談整理簿(別記様式)により、その内容を記録するものとする。
5 窓口の職員は、セクシュアルハラスメントが生じている場合だけでなく、セクシュアルハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合又はセクシュアルハラスメントに該当するか否か微妙な事案についても、相談又は苦情として受け付けるものとする。
(相談又は苦情の処理)
第5条 前条の規定により窓口に相談又は苦情があった場合は、総務企画本部人事課において早急に次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1)複数の職員により事実関係の調査及び確認を行うこと。
(2)事案の内容又は状況から判断し、必要と認めるときは、次条に規定する苦情処理委員会にその処理を依頼すること。
(苦情処理委員会の設置)
第6条 セクシュアルハラスメントに関する相談又は苦情に対し適切かつ効果的に対応するため苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、セクシュアルハラスメントに関する相談又は苦情のうち前条の規定によりその処理を依頼された事案について事実関係を調査し、その対応措置を審議し、及び必要な指導助言を行うものとする。
3 委員会は、別表に掲げる委員7名をもって組織する。
4 委員会に委員長を置き、助役をもってこれに充てる。
5 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
6 委員会の庶務は、総務企画本部人事課において処理する。
(プライバシーの保護等)
第7条 セクシュアルハラスメントに関する相談又は苦情の処理を担当する職員及び委員は、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し、関係者が不利益な取り扱いを受けないように注意しなければならない。
(対応措置)
第8条 窓口の職員又は委員会による事実関係の調査の結果、セクシュアルハラスメントの事実が確認された場合は、必要に応じ加害者の職員及びその所属長に対し懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。
(事務分掌)
第9条 セクシュアルハラスメントの防止対策を所掌する課及びその事務分掌は、次のとおりとする。
・総務企画本部人事課
(1)セクシュアルハラスメントの防止に関する情報の提供及び啓発等に関すること。
(2)セクシュアルハラスメントに関する研修会及び講習会等の実施に関すること。
・財務本部管財課
セクシュアルハラスメントを誘発するおそれのある庁舎内の掲示物等の防止に関すること。
(適用範囲)
第10条 この要綱の規定は、女性職員に対するセクシュアルハラスメントのみならず、男性職員に対するセクシュアルハラスメントについても適用する。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成10年9月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
| 助役 総務企画本部長 総務企画本部人事課長 総務企画本部人事課医務室職員 1名 総務企画本部女性センター職員 1名 市民環境本部市民担当部市民相談課人権担当職員 1名 教育委員会生涯学習本部企画管理室人権担当職員 1名 |
別記様式 (用紙規格JISA4)
相 談 整 理 簿
| 課 長 | 課長補佐 | 係 | ||
| 相談日平成 年 月 日( ) 午前:午後 時 分 ~ 午前:午後 時 分 |
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| 相談者氏名 男・女 | 所属 部 課 | |||
| 相談方法 訪 問 ・ 電 話 ・ その他 ( ) | ||||
| 相談場所 人事課 ・ 医務室 ・ その他 ( ) | ||||
| 担当者名 | ||||
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相談内容
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対応状況 |
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備考 |
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(参考)改正男女雇用機会均等法(平成11年4月1日施行)
(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の配慮)
第21条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する女性労働者の対応によりこの女性労働者がその労働条件につき不利益を受け、又はこの性的な言動によりこの女性労働者の就業環境が害されることのないよう雇用管理上必要な配慮をしなければならない。
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