貸借対照表対象範囲
1. 対象範囲
松戸市の普通会計を対象とする。
2. 貸借対照表日および出納整理期間の取扱い
松戸市の年度会計期間末である3月31日を貸借対照表日とし、翌年度の4月1日から5月31日までの出納整理期間の入出金はこの年度に行われたとみなす。
3. 貸借対照表に計上される資産・負債
財務資源と非財務資源からなる全経済資源が、貸借対照表に計上される資産・負債の対象となる。 財務資源とは、支払手段として利用することのできる経営資源をいい、現金預金および収入未済額、回収が予定されている投資あるいは貸付金等のプラスの資金項目と、地方債、未払金、預り金等のマイナスの資金項目が含まれる。
一方、非財務資源とは、財務資源以外の固定資産、引当金等が含まれる。4 貸借対照表に計上される資産の評価方法
原則として貸借対照表に計上される資産は、取得価額に基づく評価を実施することとする。
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