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住民投票制度検討委員会 第5回 会議を開催しました成23年7月25日(月)〉

第5回会議

開催日時

  • 平成23年7月25日(月)午後6時30分から午後9時まで

開催場所

  • 市役所 新館7階 大会議室

議題

個別論点の再検討

  • 論点(1) 住民投票の対象事項について
    資料1の2ページの表において特定地域住民等の権利侵害の欄に○がないことについて、川崎市においては、特定地域事項と特定地域住民等の権利侵害を分けて、両方とも対象外とする事項にしているが、松戸市においては、特定市民・地域事項の意味を包括的に捉えて、そこに特定地域住民等の権利侵害も含まれているものとする。
  • 論点(2) 投票の請求・発議等について
    ・住民発議における署名の収集期間は、どの程度必要か。
    条例の制定・改廃の直接請求における署名の収集期間が、市区町村では1か月、都道府県では2か月となっていること、松戸市の人口が約50万人であること、住民投票における発議の必要署名数が約4万人であること、松戸市の面積等を総合的に考慮すると2か月が妥当である。
    ・地方自治法施行令では、直接請求に係る署名を集めることのできない期間として、選挙の期間中を規定しているが、住民投票においてはどうするか。
    住民投票条例の趣旨から考えると、間接民主制の根幹たる選挙に悪影響を及ぼすべきではないことから、選挙の期間中を住民投票の署名活動期間から除くこととする。
  • 論点(4) 投票成立要件について
    資料1の5ページにおける投票成立要件に対する委員会の意見の記載について、成立要件を設けることと尊重義務を認めることは、関連するものではあるが、論理必然的な問題ではないことから、尊重義務には触れずに、「成立要件は設けるべきではない」、「市民の意見をなるべく拾う、モニタリングする、あるいは尊重するために、成立要件は設けるべきではない」などの表現とする方が望ましい。
  • 論点(5) 投票結果の取扱いについて
    尊重義務を課すのを「市」という包括的な表現にし、市民、議会、市長のいずれを対象とするのかは、解釈に委ねる方向で議論をしていたが、市民、議会、市長のいずれをも対象とするものとし、条例制定の際には条文の逐条解説などに記載することとする。
  • 論点(6)-1 投票期日について
    ・選挙と住民投票の同時実施が困難なときの例外を設けるべきか。
    選挙によっては、準備のための事務量、投票所の設置、人員の配置などの問題から、住民投票との同時実施が難しい場合も想定されるので、条例上は、単独実施又は同時実施の選択ができるよう何も記載しない方が望ましい。ただし、住民投票実施にかかるコストについては、極力削減する方向で検討して欲しい。

事務局からの提示により次の点について再検討を行った。

  • 論点(1) 住民投票の対象事項について
    ・資料4 地方自治法の一部を改正する法律案において、条例の制定・改廃の直接請求の対象から地方税の賦課徴収等を除外している規定を削除するとあることから、住民投票の対象事項の除外事項にある同様の記載をどのように扱うか。
    現時点においては、法の改正時期も未定であることから、現行の規定との整合性をとり、ネガティブリストの除外事項に地方税の賦課徴収等を記載しておくこととする。
  • 論点(2) 投票の請求・発議等について
    ・議会の発議については、10分の1以上の賛成を得て提案し、議員の過半数の議決が必要であるのに対し、市長は単独での発議が認められていることから、要件に均衡を欠くことはないか。
    市長の発議に制限をかけるという意見の委員が3名、制限をかけないという意見の委員が5名であったことから、基本は制限をかけないこととするものの、議会への事前協議を行うという考え方も附帯意見として付けることとする。
  • 論点(5) 投票結果の取扱いについて
    ・投票率が非常に低い場合であっても尊重義務が発生することになるのか。
    住民投票が成立している段階において、尊重義務は発生しているものと考える。
  • 論点(6)-3 投票運動について
    ・川崎市の規定にあるような、公職選挙法やその他の選挙関連法令の規制に反する行為を規定しなくてもよいか。
    一般選挙の選挙期間中の投票運動は、公職選挙法に抵触するおそれがあるため禁止するが、その他については一般的な禁止事項を定めるにとどめ、個別具体的に定める必要には及ばない。

 ※詳細は、関連ダウンロード 議事概要でご覧いただけます。

傍聴者

  • 6名

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