公園の使用
以下の公園内行為等については、公園管理者(市長)の許可が必要ですので、許可申請書を提出してください。
公園内行為
物品の販売、募金その他これらに類する行為、業として行う写真(映画)撮影、競技会、展示会、祭礼、 集会その他これらに類する催し、興行
(提出先)公園緑地課、支所
※団体で利用する場合は、公園内行為許可申請が必要です。
※内容により提出先が異なりますので、事前に御確認ください。
公園施設の設置及び管理
(例)公園内に町会等が清掃(防災)用具用倉庫を設置する場合など
(提出先)公園緑地課
占用
電柱、電話柱、水道管・ガス管等の地下埋設物、建設用足場及び材料置場、公衆電話所、その他の物件又は工作物
(提出先)公園緑地課
申請書の提出後に許可書を発行します。その際に使用料を納付していただきます。
※下記より各種申請書及び使用料一覧表をダウンロードできます。
ダウンロード
(1)公園内行為許可申請第1号様式(32KB, MS-Wordファイル)
(2)公園施設設置許可申請第3号様式(35KB, MS-Wordファイル)
(3)公園施設管理許可申請第4号様式(31KB, MS-Wordファイル)
(4)公園内占用許可申請第6号様式(33KB, MS-Wordファイル)
★使用料一覧表(181KB, PDFファイル)
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