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昇降機等の確認申請提出要領・完了検査について

※指定確認検査機関に申請する場合は、申請先の機関へお問い合わせください。

1.昇降機確認申請の提出要領について

昇降機が複数基の場合は、一基ごとの申請が必要となります。

(1)昇降機確認申請に必要な書類(提出部数は「正本」「副本」の2部になります)

ア 確認申請書
イ 委任状
ウ 建築士免許証の写し(設計者・工事監理者)
エ 案内図1/2500(方位・申請場所の住所・名称明記)
オ 設計図書(昇降機設計図書チェックリスト参照)

(2)別添書類

確認申請消防審査資料書(1部)

2.ホームエレベーターの確認申請について

建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物に設置する昇降機(ホームエレベーター等)については、以下のように確認申請等が必要となります。

(1)新築建築物と併願で確認申請が必要となります。

提出書類は上記「1.昇降機確認申請の提出要領について」参照

(2)既存確認申請は不要ですが建築基準法第12条第5項により報告が必要になります。

提出書類は上記「1.昇降機確認申請の提出要領について」参照

3.確認申請を必要とする既存昇降機の改修工事について

既存の昇降機の改修工事を行うにあたり、その改修工事の内容が以下のように重要な仕様の変更等を伴う場合は、確認申請が必要となります。

(1)既存エレベーターの改修

ア 機械室を移設するとき。
イ エレベーターを全部取り替えるとき(乗場の戸、三方枠、レールのみを残す場合も全部取り替えとみなす。)。
ウ エレベーターの用途を変更するとき。
エ 定員、積載量又は速度を変更するとき。
オ 昇降行程を延長するとき。

(2)既存エスカレーターの改修

ア 輸送能力を変更するとき。
イ エスカレーターを入れ替えるとき。
ウ エスカレーターを移設するとき。

(3)小荷物専用昇降機

ア 既存エレベーターの改修を準用する。

(4)その他

上記以外の確認申請を必要としない軽微な改修工事を行う場合、仕様を変更するものについては、建築基準法第12条第5項により報告が必要となります。提出書類(正副2部)は以下の通りです。

ア 建築基準法第12条第5項による報告書(2)
イ 案内・配置図
ウ 各階平面図
エ 詳細図(改修前・改修後)

4.完了検査について

完了検査は、原則として火曜日・木曜日に実施しております。
建築物の完了検査を予定している場合は、事前に昇降機の検査を行ってください。
事前に予約が必要になりますので、建築指導課昇降機担当までお問い合わせください。
型式部材等製造者認証を受けた昇降機を設置する場合は建築物とあわせて検査を行います。
申請書等は関連情報をご覧ください。

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お問い合わせ

部署名:都市整備本部 都市緑花担当部 建築指導課

電話番号:047-366-7368

mckenshi@city.matsudo.chiba.jp