建築物等の完了検査及び事前検査について~平成23年6月30日まで期間を延長します~
完了検査を受けましょう
建築物等の完了検査は、建築基準法の規定により、工事が完了してから4日以内に申請書を建築主事等に提出することになっております。
工事が完了した場合は、完了検査申請書を建築行政担当課(松戸市)又は指定確認検査機関まで提出してください。
松戸市に提出する場合の申請書等は、下記よりダウンロードの上ご使用ください。
なお、規則で定められた委任状等も添付してください。
事前検査について
建築確認審査等の厳格化を含む改正建築基準法が平成19年6月20日に施行され、国土交通省告示で定められた審査指針に基づき、完了検査後の計画変更が受理できないことなどに対して、事前検査により対応することといたしました。
事前検査の概要
申請者等が事前検査を希望する場合は、下記の方法にて処理します。
1事前検査願書の提出
通常の完了検査申請書及び施行規則第4条の添付書類に加えて、事前検査願書の提出を受け、事前検査を行います。
2事前検査の後の受付
事前検査の後、計画変更の手続きが必要でない場合は、完了検査申請書を正式に受理(納付済証明書を添付)します。もし計画変更の手続きが必要な場合は、計画変更確認済証交付後に完了検査申請書を受理します。
3受付後の流れ
正式受付後は、指針のとおりの流れとなります。
4事前検査を行う期間
事前検査を行う期間は、改正法施行日(平成19年6月20日)から平成23年6月30日までの間とします。
※期間をさらに延長しました。
ダウンロード
Wordファイル
- 19号様式完了検査申請書(Microsoft Word:86KB)
- 20号様式工事完了届(Microsoft Word:36KB)
- 石綿その他の物質対策の検査・確認報告書(Microsoft Word:35KB)
- 事前検査願書等(Microsoft Word:31KB)
PDFファイル
参考リンク
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
ファイルをダウンロードするには|添付資料を見るには
|
|



