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建築物等の完了検査及び事前検査について~平成23年6月30日まで期間を延長します~

完了検査を受けましょう

建築物等の完了検査は、建築基準法の規定により、工事が完了してから4日以内に申請書を建築主事等に提出することになっております。
工事が完了した場合は、完了検査申請書を建築行政担当課(松戸市)又は指定確認検査機関まで提出してください。
松戸市に提出する場合の申請書等は、下記よりダウンロードの上ご使用ください。
なお、規則で定められた委任状等も添付してください。

事前検査について

建築確認審査等の厳格化を含む改正建築基準法が平成19年6月20日に施行され、国土交通省告示で定められた審査指針に基づき、完了検査後の計画変更が受理できないことなどに対して、事前検査により対応することといたしました。

事前検査の概要

申請者等が事前検査を希望する場合は、下記の方法にて処理します。

1事前検査願書の提出

通常の完了検査申請書及び施行規則第4条の添付書類に加えて、事前検査願書の提出を受け、事前検査を行います。

2事前検査の後の受付

事前検査の後、計画変更の手続きが必要でない場合は、完了検査申請書を正式に受理(納付済証明書を添付)します。もし計画変更の手続きが必要な場合は、計画変更確認済証交付後に完了検査申請書を受理します。

3受付後の流れ

正式受付後は、指針のとおりの流れとなります。

4事前検査を行う期間

事前検査を行う期間は、改正法施行日(平成19年6月20日)から平成23年6月30日までの間とします。

※期間をさらに延長しました。

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お問い合わせ

部署名:都市整備本部 都市緑花担当部 建築指導課

電話番号:047-366-7368

mckenshi@city.matsudo.chiba.jp

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

松戸市役所 (窓口受付時間:平日 8時30分から17時まで)
〒271-8588 千葉県松戸市根本387-5
電話番号:047-366-1111(代表) ファックス番号:047-363-3200(代表)
E-mail:info@city.matsudo.chiba.jp

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