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市13.高城・原氏等判物[地図中番号2]

 判物とは、室町時代から江戸時代にかけ、上位の者から下位の者へ発せられた命令書や許可書のうち、差出人の花押(かおう)(サインのようなもの)のある書状形式のものをいいます。なお本土寺には、高城氏の書状及び制札が3通<文明(ぶんめい)2年(1470)、天正(てんしょう)4年(1576)、天正11年(1583)>、原氏と思われる「景家」が病気平癒の祈祷を本土寺に祈願した立願状(りゅうがんじょう)が1通<文明3年(1471)>、上杉氏の制札が1通<永禄(えいろく)9年(1566)>残されています。これらによって高城氏の領地支配の様子や、上杉氏の勢力がこの地域まで及んでいたことなどを知ることができます。

場所

平賀63 本土寺

交通

JR北小金駅より徒歩11分

高城・原氏等判物の写真

お問い合わせ

部署名:教育委員会 生涯学習本部 社会教育課

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