松戸市経営会議規程
松戸市経営会議規程
(平成12年3月1日松戸市訓令甲第1号)
(設置)
第1条 市政運営の基本方針及び重要施策について審議することにより、効果的かつ効率的な行政運営を推進するため、松戸市経営会議(以下「経営会議」という。)を置く。
(構成)
第2条 経営会議は、次に掲げる者をもって構成する。
(1)市長、副市長、教育長、総務企画本部長、財務本部長、市民環境本部長、健康福祉本部長、都市整備本部長
(2)その他市長が指名する者
(審議事案)
第3条 経営会議は、次に掲げる事案を審議する。
(1)市の行政運営の基本方針に関する事項
(2)重要な新規事業その他重要施策に関する事項
(3)政策の評価に関する事項
(4)市の機関相互において総合的調整を必要とする事項
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(開催)
第4条 経営会議は、原則として毎月第2及び第4水曜日に開催する。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(付議手続)
第5条 経営会議に付議すべき事案については、資料を添えて経営会議の1週間前までに、総務企画本部長に提出するものとする。
2 前項の規程にかかわらず、市長が急を要すると認める事案は、直接経営会議に付議することができる。
(政策推進会議)
第6条 経営会議の円滑な審議を図るため、政策推進会議を置く。
2 政策推進会議は、次に掲げる者をもって構成する。
(1)副市長
(2)総務企画本部審議監
(3)各本部、消防局及び病院事業管理局の企画管理室長
(4)総務企画本部政策調整課長
(5)その他市長が指名する者
3 前2項に定めるもののほか政策推進会議に関し必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第7条 経営会議並び政策推進会議の庶務は、総務企画本部企画管理室において処理する。
(補助)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令甲は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この訓令甲は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この訓令甲は、平成21年4月1日から施行する。





