納税通知書(納付書)の様式が変わりました
平成20年4月から、次の税目については、コンビニエンスストア(※1)、金融機関のATM(※2)、インターネット(モバイル)バンキング(※3)、クレジットカード(※4)を利用して納めることができるようになりました。
これに伴い、納税通知書(納付書)が変わりました。
| 税目 | 担 当 課 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 市・県民税(普通徴収分) | 市民税課 | 047―366-7322 |
| 固定資産税・都市計画税(土地・家屋) | 固定資産税課 | 047―366-7323 |
| 固定資産税(償却資産) | 固定資産税課 | 047―366-7323 |
| 軽自動車税 | 税制課 | 047―366-7321 |
※1 バーコードが印刷された納付書で納付できます。
※2 ペイジーに対応したATMで利用できます。
※3 ペイジーに対応した金融機関との契約が必要になります。
※4 クレジットカードで納付できるのは軽自動車税のみです。
◎金融機関等の窓口でのお支払い方法は、これまでどおりご利用できます。
なお、口座振替払いの方は、自動継続されます。
詳しくは、参考リンク 「市税や国民健康保険料の支払い方について」をご覧ください。





