特別土地保有税
土地の投機的取引を抑制することにより、地価高騰を防ぎ土地の有効利用促進化を図るため、総合的な土地政策の一環として昭和48年に創設された税です。
平成15年度税制改正により、平成15年度以降特別土地保有税の課税を停止し、新たな課税はされないこととなりました。
ただし、非課税土地特例譲渡又は免除土地予定地として現在徴収猶予中の納税義務については、今回の課税停止に伴い免除されるものではありませんのでご注意ください。
納税義務者など
| 区分 |
保有分 |
取得分 |
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納税義務者 |
土地の所有者 |
土地の取得者 |
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課税対象土地 |
1月1日現在で、保有期間が10年以内の土地 |
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課税標準 |
土地の取得価額または修正取得価額のいずれか低い額 | 土地の取得価額(購入手数料その他購入に要した費用を含みます。) | ||||||
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税率 |
1.4% |
3% |
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税額の算出方法 |
(課税標準×税率)-固定資産税相当額 | (課税標準×税率)-不動産取得税相当額 | ||||||
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免税点 |
市内で所有する、または取得された土地の合計面積が5,000平方メートル(基準面積)未満の場合は課税されません。 | |||||||
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納税の方法 |
申告納付 | |||||||
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申告期限 |
5月31日 |
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注:免税点の判定は、非課税を除いて判定されます。
非課税
| ア. | 人的非課税 | 国又は地方公共団体が取得又は所有する土地。 |
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| イ. | 用途非課税 | 所有している目的および用途に着目して、その土地が農林経営規模拡大・工場の地方分散・環境の保全整備・住宅の建設等、国の施策などに適合するもの。 |
| ウ. | 形式的所有権の移転など | 相続、法人の合併、分割などの場合。 |
| エ. | 固定資産税において非課税とされる土地。 | |
| オ. | 不動産取得税において非課税とされる土地。 | |
非課税土地等の用途にかかる徴収猶予
| 1. | 特別土地保有税の納税義務が免除される土地は、その土地が現実に非課税用途等に供されていなければなりませんが、次に掲げるものについては、申請により、原則として2年間その土地にかかる特別土地保有税の徴収を猶予し、その期間内に必要条件を満たした場合には、その納税義務が免除されます。 |
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| 2. | 徴収猶予の期間内に上記の非課税用途などに供されたことにつき、確認を受けた場合は、徴収猶予にかかる特別土地保有税は免除されます。 |
| 3. | 徴収猶予を受けていた土地を他に転売したり、または用途を変更したことなどが明らかになったときは、徴収猶予が取り消される場合があります。その場合、徴収猶予にかかる特別土地保有税および徴収猶予期間中の延滞金を直ちに納めていただくことになります。 |
恒久的な建物等の敷地に関する納税義務の免除
| ア. 申請により、次の要件のすべてに適合していることについて、市長が認定したものについては、その納税義務が免除されます。 | ||
| ○ | 適用要件 | 事務所・店舗などの建物、構築物または工場施設、競技場施設などの施設(これを「特定施設」といいます。)の敷地の用に供されていること(1月1日又は7月1日現在) |
| ○ | 恒久性要件 | 建物・構築物については、構造・工法・利用期間からみて、また特定施設については、整備状況・利用期間・管理状況からみて、恒久的な利用に供されていること。 |
| ○ | 土地利用計画適合要件 | その土地の利用が、都市計画法に基づく都市計画など、その土地を含む周辺の地域における計画的な土地利用に適合していること。 |
| イ. | 免除申請のあった土地については、認定にかかる通知があるまでの期間その徴収が猶予されます。 |
| ただし、免除対象土地に該当しないことが明らかなときは、徴収は猶予されません。 | |
| ウ. | 免除対象土地であることが認定されたときは、徴収猶予にかかる特別土地保有税の納税義務が免除されます。 |
| ただし、免除対象土地であることの認定をしない旨の決定がされたときは、徴収猶予にかかる特別土地保有税および徴収猶予期間中の延滞金を直ちに納めていただくことになります。 |
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