都市計画税

都市計画税とは

 都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税するものです。
 ※ 都市計画事業とは「都市計画施設」の整備に関する事業及び市街地開発事業をいいます。

 都市計画施設とは、以下のとおりです。

  1. 交通施設(道路、駐車場等)
  2. 公共空地(公園、緑地、広場等)
  3. 上下水道、電気、ガス公共施設、汚物処理場、ごみ焼却場、その他の供給施設又は処理施設等

都市計画税を納める人

 都市計画税を納める人は、毎年1月1日(賦課期日)現在に都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域内に所在する土地、家屋の固定資産の所有者です。

課税標準額

[土地]

(1)  固定資産税と同様、住宅用地については課税標準の特例が受けられます。

 
(都市計画税)   課税標準の特例
小規模住宅用地
価格×1/3
 その他の住宅用地
価格×2/3

(2)  負担水準に応じた税負担の調整措置

 固定資産税と同様、負担水準に応じて、税負担の調整措置が講じられています。

[家屋]

 固定資産課税台帳に登録されている価格です。

免税点

 固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。

税  率

 都市計画税の税率は、地方税法の規定により松戸市市税条例で定められています。

 税率   0.23%

納税の方法

 固定資産税と合わせて納めていただくことになっています。

平成23年度の納期限は次のとおりです。
  第1期 平成23年5月2日
  第2期 平成23年8月1日
  第3期 平成23年11月30日
  第4期 平成24年1月31日

お問い合わせ

部署名:財務本部 税務担当部 固定資産税課

電話番号:047-366-7323

ファックス番号:047-365-9488

mckoteishisan@city.matsudo.chiba.jp

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松戸市役所 (窓口受付時間:平日 8時30分から17時まで)
〒271-8588 千葉県松戸市根本387-5
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