市たばこ税

 市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)及び卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税金です。

納税義務者

  • 製造たばこの製造者
  • 特定販売業者(輸入業者)
  • 卸売販売業者

税率

  • 1,000本につき4,618円です。

※ ただし、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄については、1,000本につき2,190円です。

申告と納税の方法

 製造たばこの製造者などは、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して、算出した税額を翌月末日までに申告して納めることになっています。

お問い合わせ

部署名:財務本部 税務担当部 税制課

電話番号:047-366-7321

ファックス番号:047-360-1300

mczeisei@city.matsudo.chiba.jp

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〒271-8588 千葉県松戸市根本387-5
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