納税の相談
納税猶予
税金は、納期内に納めなければなりませんが、納税者に次のような事情があるときには、納税計画を確実に守っていただくことを条件に、原則として1年以内に限り、納める時期を延ばしたり、納める税額を分割にしたりすることができます。
1.災害(火災・風水害など)や、盗難にあったとき
2.本人や家族が病気にかかり、または負傷したため多額の出費を要したとき
3.事業の著しい損失、失敗による廃業、もしくは倒産があったとき
◎税金の猶予の申請、その他納税については、収納課へご連絡ください。
夜間納税相談窓口のお知らせ
仕事などで窓口開庁時間内に来庁、相談ができない納税者のために夜間納税相談窓口を開設しております。 納税に関してご相談がございましたら、ご利用ください。なお、夜間窓口での納税も承ります。
夜間窓口 (午後8時まで)
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平成23年 4月28日(木) |
平成23年10月27日(木) |
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5月26日(木) |
11月24日(木) |
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6月30日(木) |
12月22日(木) |
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7月28日(木) |
平成24年 1月26日(木) |
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8月25日(木) |
2月23日(木) |
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9月29日(木) |
3月29日(木) |
市税を滞納すると
市税を定められた納期限までに納税しないことを「滞納」といいます。滞納された方に対しては督促状などをお送りし、早期に納付していただくようお願いをしていますが、それでも、納税していただけない場合には、納税の公平を保つため、財産(給与、預貯金、生命保険、不動産等)の差押え、及び取立てや公売を行い、市税に充てることになります。
不服申し立て
市税の滞納処分などに関して不服のある人は、市長に対して下記期限に文書をもって異議申立ができます。
督促
督促状を受けた日の翌日から起算して60日以内、または差押にかかる決定の通知を受けた日の翌日から起算して30日を経過した日のいずれか早い日。
財産の差押
差押のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内または、その公売期日等のいずれか早い日。
関連情報
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