納期内納付のお願い
市税は納期内に納めましょう
市税は、納税者のみなさまが定められた期限までに自主的に納めていただくことになっております。
市税の納付をうっかり忘れて、納期限を過ぎても納めていただけないときは、督促状により納税を促すほか電話や文書による催告をおこないます。
納期限を過ぎると、納期内に納付した人との公平のためにも、本来納めるべき税額のほかに延滞金も併せて納付することになったり、差押などの滞納処分を受けることになります。
このように市税の滞納は、納税者にとって不利益となるだけではなく滞納整理に費用がかかり、この費用も納税者の税金から支出することになりますので、市税を有効に活用するためにも、納期内の納税にご協力ください。
延滞金とは
納期限までに完納されない場合には、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じ、年14.6%の割合で延滞金がかかります。ただし、納期限の翌日から1か月以内の期間については、年7.3%(この期間のうち平成12年1月1日以後の期間については、この期間の属している年の前年の11月30日現在の「基準割引率および基準貸付利率」に4%を加算した割合)の割合となっています。
| 延滞金の金額 | 1,000円未満 | その全額を切り捨てます。 |
|---|---|---|
| 1,000円以上 | 100円未満の端数を切り捨てます。 | |
| 滞納税額 | 2,000円未満 | その全額を切り捨てます。 |
| 2,000円以上 | 1,000円未満の端数を切り捨てます。 |
納める時期は
平成23年度市税の納期限
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納期限 |
税目 |
期別 |
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|---|---|---|---|
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平成23年 5月 2日(月) |
固定資産税(償却資産を含む)・都市計画税 |
第1期 |
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5月31日(火) |
軽自動車税 |
全期 |
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6月30日(木) |
市・県民税(普通徴収分) |
第1期 |
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8月 1日(月) |
固定資産税(償却資産を含む)・都市計画税 |
第2期 |
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8月31日(水) |
市・県民税(普通徴収分) |
第2期 |
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10月31日(月) |
市・県民税(普通徴収分) |
第3期 |
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11月30日(水) |
固定資産税(償却資産を含む)・都市計画税 |
第3期 |
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12月28日(水) |
市・県民税(普通徴収分) |
第4期 |
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平成24年 1月31日(火) |
固定資産税(償却資産を含む)・都市計画税 |
第4期 |
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納める場所は
市税取扱金融機関等納付場所
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●松戸市 |
市役所収納課及び各支所 |
|---|---|
| ●銀行 | 千葉・みずほ・三菱東京UFJ・三井住友・りそな・埼玉りそな・ 群馬・常陽・筑波・千葉興業・京葉・東日本・東京スター |
| ●信託銀行 | 中央三井 |
| ●信用金庫 | 東京ベイ・朝日・東京東・亀有・城北 |
| ●信用組合 | 銚子商工 |
| ●農業協同組合 |
とうかつ中央 |
| ●その他 | 商工組合中央金庫・中央労働金庫 |
| ●ゆうちょ銀行及び郵便局 | 全国 |
| ●コンビニエンスストア | 一部を除く |
「平成23年10月17日現在」
関連情報
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