土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧と審査の申出
土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧は、固定資産税の納税者が納付すべきこの年度の固定資産税に係る土地・家屋について、固定資産課税台帳に登録した価格と、市内の他の土地・家屋の価格と比較を通じて、自己の土地・家屋の価格が適正かを確認していただく制度です。
審査の申出
固定資産課税台帳に登録された価格(新たに価格を決定したもの)に不服がある場合は、固定資産の価格等の登録を公示した日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの間に文書をもって、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
固定資産評価審査委員会は、市民や固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、議会の同意を得て市長が選任した委員で組織され、固定資産課税台帳に登録された価格についての不服を審査します。





