償却資産に対する課税

償却資産とは

  固定資産税にいう償却資産とは、会社や個人で工場・商店・一般飲食業などの事業を営む方が、その事業のために使用している土地・家屋以外の機械・器具・備品などの「事業用有形固定資産」で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定により、所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。

申告について

申告が必要な方

 松戸市内に事業用の償却資産を所有している方が対象で、毎年1月1日現在におけるこの資産の所有状況を1月31日までに申告しなければなりません。

申告の方法

(1)書類で申告される場合
 「償却資産申告書」「種類別明細書」等の決まった書類を、作成し提出してください。(償却資産申告書等(PDF)は下記からダウンロードできますのでご利用ください。)

(2)電子申告される場合
 地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用し、インターネットにより申告データを送信していただく方法です。
 電子申告を行う場合は、電子証明書を取得したうえでeLTAXのホームページに利用届出を行い、地方公共団体の審査を事前に受けていただくことが必要です。詳しい内容や手続きは(社)地方税電子化協議会ホームページ・サポートデスク(総合窓口)が便利です。

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関連リンク

※マニュアルや詳細な手続き方法が掲載されています。

問い合わせ先

  • エルタックスサポートデスク 電話 0570-081459(全国一律市内通話料金)
  • IP電話やPHSなどをご利用の場合は、03-5339-6701(通常通話料金)

※ ご利用時間は午前8時30分から午後8時までです(土日祝日・年末年始を除く)。

申告が必要な資産

 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる有形減価償却資産のうち、税務計算上減価償却を認められるものが申告の対象となり、おおむね次のようなものが該当します。

(1) 耐用年数が1年以上で取得価額または製作価額が10万円以上の資産
(2) 大型特殊自動車(車種別番号9及び90~99、0及び00~09までのもの。)
(3) 資本的支出としての改良費(本体とは別に申告が必要です。)
(4) 企業会計上、簿外資産として取扱われている資産であっても事業の用に供されているもの。
(5) 法定の滅価償却が終っている資産であっても事業の用に供しているもの。
(6) 遊休未稼働の資産であっても、事業の用に供する目的をもって所有され、事業の用に供することができる状態にあるもの。
(7) 企業会計上、建設仮勘定で計上されている資産であっても、その全部又は一部が現に事業の用に供されているもの。
(8) 割賦購入資産(ファイナンスリース)で割賦代金が完済されていないため売主に所有権が留保されている資産については原則として買主が申告してください。
(9) 資産の所有者が、他の者に貸付けてその貸付先で事業の用に供されている資産(ただし、その所有者が資産の貸付を業としている場合は、貸付けられた資産が貸付先で事業の用に供されていると否とにかかわらず申告が必要です。)
(10) 社宅・寮・賃貸マンションなどの用に供している償却資産(エレベーターが設置されている建物は、その動力設備としての変電設備、また、敷地内に駐車場および植栽等を施してある場合も申告対象となります。)

償却資産の種類と主な内容

種類

主な内容

第1種 構築物 舗装路面、広告塔、独立煙突、門、塀、庭園、その他土地に定着する土木設備等(建物附属設備のうち固定資産税において家屋として取り扱われなかったものを含む)
第2種 機械及び装置 工作機械、木工機械、印刷機械、土木建設機械、食品製造加工設備・その他各種製造設備等の機械及び装置等
第3種 船舶 貨物船、油槽船、はしけ、ボート、漁船、遊覧船等
第4種 航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等
第5種 車両及び運搬具 大型特殊自動車、動力運搬車、貨車、客車、手押車等
第6種 工具・器具及び備品 切削工具、検査工具、測定工具、パッケージエアコン、複写機、計算機、パソコン、金庫、陳列ケース、テレビ、看板、ネオンサイン、観賞用・興行用生物等

 ※テナント(賃借人)が取り付けた建物付属設備について
 ビル等を借り受けて事業されている方が、ご自分の費用で内装、電気、給排水、ガス、空調設備等を施した場合は、それらの資産について賃借人が償却資産として申告してください。(地方税法第343条第9項)

申告の必要のない資産

 次のような資産は課税の対象になりませんので、申告の必要はありません。

(1) 自動車税・軽自動車税の対象となる自動車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車・原動機付自転車   
(2) 生物(ただし、観賞等に使用する時は申告の対象です)
(3) 無形減価償却資産(営業権・意匠権・著作権・ソフトウェア)、電話加入権
(4) 繰延資産(開業費・研究費等)
(5) 書画・骨とう(ただし、複製・イミテーションのようなもので、装飾的な目的に使用されるものは申告の対象です)
(6) たな卸資産(貯蔵品、商品等)
(7) 取得価額が10万円未満の資産で、法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
(8) 取得価額が20万円未満の資産で、法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)

国税と地方税の比較

  1.少額資産等の取扱い

国税比較21

 ※租税特別措置法の固定資産税(償却資産)における取扱いについて
 
租税特別措置法により、「中小企業者等の少額減価償却資産に係る取得価額の損金算入の特例制度」が施行されました。(平成24年3月31日取得分まで)
 固定資産税(償却資産)における取得価額の算定については、租税特別措置法により定められた特例制度は認められていません。
 したがって、中小企業者等が国税においてこの特例制度を適用した資産であっても、固定資産税(償却資産)においては、この特例制度は適用されず、課税申告対象となります。

 2.国税との比較  
国税との比較2

評価のしくみ

 資産の評価額(1月1日現在)は、申告いただいた資産を1件ずつ取得年月、取得価額及び耐用年数に応じた減価率を基本として算出します。
 償却資産の課税標準額は、定率法による個々の資産の評価額を合計したもの(課税標準の特例を受ける資産は、軽減後の額)となります。 なお、個々の資産の評価額を合計した課税標準額が150万円(免税点)未満の場合には、税金は課税されません。

※取得価額とは、償却資産を取得するために、その取得時に通常支出すべき金額をいいます。

評価額の算出について

<評価額>

ア)前年中に取得したもの
取得価額×(1-減価率 / 2)

イ)前年前に取得したもの
前年度の評価額×(1-減価率)   ※減価率は下記の減価残存率表を参照

※評価額の最低限度については、これまでどおり、取得価額の100分の5に相当する額です。
 
減価残存率

(例)取得価額 300,000円、取得時期 前年中取得、耐用年数 4年のパソコンの場合

  耐用年数4年 前年中取得のものの減価残存率 …… 0.781
  耐用年数4年 前年前取得のものの減価残存率 …… 0.562

  初年度=300,000円×0.781=234,300円
  2年度目=234,300円×0.562=131,676円
  3年度目=131,676円×0.562=74,001円
  4年度目=74,001円×0.562=41,588円
  5年度目=41,588円×0.562=23,372円
  6年度目=23,372円×0.562=13,135円<15,000円

※ 6年度目で、算出額が取得価額の5%(15,000円)より小さくなるため、6年度目以降は15,000円で評価されます。   

税額の算出方法について

 償却資産課税台帳の登録価格(課税標準額)に税率の100分の1.4を乗じた額が税額となります。

  • (例)課税標準額が12,345,678円の場合

課税標準額(1,000円未満切捨)×税率(1.4/100)=税額

12,345,000円 × 0.014 = 172,830円

※ 税額は、100円未満を切り捨てた172,800円となります。

実地調査のお願い

 申告書受理後、地方税法の規定により実地調査を行うことがありますので、その際はご協力をお願いします。
 また、実地調査等に伴って追加申告をお願いすることがありますが、その場合の課税年度は、現年度だけでなく過年度にさかのぼることもありますので、あらかじめご承知おきください。

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お問い合わせ

部署名:財務本部 税務担当部 固定資産税課

所在地:〒271-8588 松戸市根本387-5 新館2階

電話番号:047-366-7323 FAX番号:047-365-9488

お問い合わせ

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松戸市役所 (窓口受付時間:平日 8時30分から17時まで)
〒271-8588 千葉県松戸市根本387-5
電話番号:047-366-1111(代表) FAX番号:047-363-3200(代表)
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