家屋に対する課税

評価のしくみ

新築や増築などをした家屋

 新築または増築などをした家屋は、家屋評価のうえ、評価額などを固定資産課税台帳に登録することが地方税法に定められています。
 この家屋評価とは、市の職員が「固定資産評価基準」に基づき、間取りや各部屋の仕上材料などを細かく調査し、固定資産税・都市計画税の計算の基礎となる評価額を算出したものです。

 固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。

 評価額  =  再建築価格  ×  経年減点補正率

 再建築価格とは ボタン 評価の対象となった家屋と同じ資材を使って、評価の時点において、その場所に新築するとした場合に必要な建築費のことです。
 経年減点補正率とは ボタン 家屋の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

※ 皆さんが実際に家屋を新築・増築等された時の建築費とは関係ありません。

何年も前から建っている家屋

 何年も前から建っている家屋は、3年ごとに評価額の見直しをします。これが評価替えです。 
計算の内容は、前年度の再建築価格に、国で定められた率〔再建築費評点補正率(平成15年度より)、経年減点補正率〕を乗じて得た価格(評価替え後の価格)が前年度の価格を超えるものについては、前年度の価格に据え置かれます。

新築住宅に対する減額措置

  新築した住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。

適用される住宅の要件

 ア.専用住宅や併用住宅であること。なお、併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
 イ.住宅部分の床面積が50平方メートル(貸家共同住宅にあっては、一戸当たり40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
  ※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分であん分した共用部分(廊下、エレベーター等)の床面積」で判断します。

減額される範囲

 減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
 なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものは、その全部が減額の対象となり、120平方メートルを超えるものは、120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される額

 上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

減額される期間

 ア.一般の住宅(イ.以外の住宅)・・・・・新築後3年度分
 イ.3階建以上の中高層耐火住宅等 ・・・・・新築後5年度分
  ※次の住宅は、減額期間の終了により平成24年度課税分から、2分の1の減額措置の適用がなくなります。
  ○平成20年1月2日から平成21年1月1日までに新築された一般の住宅
  ○平成18年1月2日から平成19年1月1日までに新築された3階建以上の中高層耐火住宅等

認定長期優良住宅(200年住宅)を新築した場合の減額期間

 長期優良住宅の認定を受けた住宅で平成21年6月4日から平成26年3月31日までの間に認定長期優良住宅を新築した場合、完成した翌年の1月31日までに申告することにより、減額される期間は下記のとおりとなります。
 ア.一般の住宅(イ.以外の住宅)・・・・・・新築後5年度分
 イ.3階建以上の中高層耐火住宅等 ・・・・・・新築後7年度分
 ※認定長期優良住宅とは、国土交通大臣が策定する基本方針等により、所管行政庁による認定を受けた、長期優良住宅建築等計画に基づき建築及び維持管理が行われている住宅。

減額期間の税額の計算例

 <価格が、10,000,000円で床面積が、125平方メートルの2階建木造家屋の税額>
  ・固定資産税額・・・・10,000,000円×1.4/100=140,000円・・・・(1)
   新築住宅軽減額
   10,000,000円×1.4/100×120/125×1/2=67,200円・・・・・・・(2)
    (1)-(2)=72,800円・・・・(3)
  ・都市計画税額・・・・10,000,000円×0.23/100=23,000円・・・・(4)
    ※都市計画税については、減額がありません。
  ・減額期間の税額:(3)+(4)=95,800円 

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について

 昭和57年1月1日以前から所在している住宅のうち、平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に一定の要件に適合する耐震改修工事を行った場合、その住宅の固定資産税額(一戸当たり120平方メートル相当分まで)を一定期間、減額します。

要件

  1. 建築基準法の現行耐震基準に適合する耐震改修工事であること
  2. 耐震改修の工事費が1戸当たり30万円以上であること
  3. 耐震基準に適合する証明書を添え、工事完了後3ケ月以内に申告が必要

減額期間及び減額率

耐震改修完了期間

減額期間及び減額率

平成18年1月1日から平成21年12月31日

翌年から3年間2分の1を減額

平成22年1月1日から平成24年12月31日

翌年から2年間2分の1を減額

平成25年1月1日から平成27年12月31日

翌年から1年間2分の1を減額

申告方法

 耐震基準に適合する改修工事を行った建物の所有者(納税義務者)は、改修工事完了後3ケ月以内に、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が発行した耐震基準に適合する旨の証明書及びこの耐震改修に要した費用を証する書類(契約書等)を添付し、市役所固定資産税課に申告してください。

バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置について

 平成19年1月1日以前から所在し、高齢者等が居住している住宅のうち、平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に、一定の要件に適合するバリアフリーの改修工事を行った場合、その住宅の翌年度の固定資産税額(一戸当たり100平方メートル相当分まで)の3分の1を減額します。

要件

1 次のいずれかの方が居住する住宅であること(賃貸住宅を除く)。

   (1) 65歳以上の方

   (2) 要介護認定又は要支援認定を受けている方

   (3) 障害のある方

2 バリアフリー改修工事

 次のいずれかに該当する工事で補助金等を除く自己負担額が30万円以上のものであること。

   (1) 廊下の拡幅 

   (2) 階段の勾配の緩和

   (3) 浴室の改良

   (4) 便所の改良

   (5) 手すりの取付け

   (6) 床の段差の解消

   (7) 引き戸への取替え

   (8) 床表面の滑り止め化

3 申告方法

 納税義務者が改修工事完了後、3ヶ月以内に改修工事明細書、写真等関係書類を添付し、市役所固定資産税課に申告してください。

4 その他

 新築住宅に対する減額、住宅耐震改修に伴う減額をうけている場合は、それらと重複して適用されません。

省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置について

 平成20年1月1日以前から所在している住宅のうち(賃貸住宅を除く)、平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に、一定の要件に適合する省エネ改修工事を行った場合、その住宅の翌年度の固定資産税額(一戸当たり120平方メートル相当分まで)の3分の1を減額します。

要件

1 省エネ改修工事

 次のいずれかに該当する工事((2)~(4)は、(1)と併せて行う)で省エネ改修工事に要した費用が30万円以上であること。

  (1) 窓の改修工事

  (2) 床の断熱工事

  (3) 天井の断熱工事

  (4) 壁の断熱工事

2 申告方法

 納税義務者が改修工事後、3ヶ月以内に建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が発行した省エネ基準に適合する旨の証明書及び改修工事明細書、写真等関係書類を添付し、市役所固定資産税課に申告してください。

3 その他

 新築住宅に対する減額、住宅耐震改修に伴う減額をうけている場合は、それらと重複して適用されません。

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お問い合わせ

部署名:財務本部 税務担当部 固定資産税課

所在地:〒271-8588 松戸市根本387-5 新館2階

電話番号:047-366-7323 FAX番号:047-365-9488

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