固定資産税Q&A
土地について
Q1 私が住んでいる周辺の地価が下がっているのに、土地の税額が上がるのはどうしてですか?
A1
地域によって評価額に対する税負担に格差がある(例えば、1,000万円の評価の土地であっても、課税標準額が700万円のものと500万円のものがある。)のは税負担の公平の観点から問題があることから税制改正で、平成9年度以降、負担水準の均衡化を重視することを基本的な考え方とした調整措置が講じられています。この調整措置は、負担水準が高い土地は、税負担を引き下げたり据え置いたりする一方、負担水準が低い土地については、なだらかに税負担を上げていくという措置です。評価額が下がった土地でも負担水準が低かった土地は、この調整措置によって、なだらかに税負担が上昇する場合があります。
Q2 昨年、住宅を取り壊して駐車場にしたら、今年度の土地の税額が上がったのはどうしてですか?
A2
住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から、課税標準の特例措置が設けられています。
(1) 200平方メートル以下(200平方メートルを超える場合は、住宅1戸当たり200平方メートルまでの部分)の小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額となります。
(2) 300平方メートルの住宅用地(一戸建て住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分がその他の住宅用地となります。その他の住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額となります。
住宅の滅失やその住宅の用途を変更すると、これらの特例措置が適用されなくなり、翌年度から税額が上がることとなります。なお、都市計画税についても同様の特例措置(小規模住宅用地は3分の1、その他の住宅用地は3分の2)があります。
Q3 土地の地積を確認したら、課税されている地積と違うことがわかりました。どうしたらよいのでしょうか?
A3
法務局(登記所)に正しい地積を登記(地積更正登記)してください。土地の評価額を求める場合に用いる地積は、法務局(登記所)に登記されている地積によるものとされています。実際の地積が違う場合は、法務局(登記所)に地積更正登記をすることにより、翌年度から地積を更正することになります。
Q4 昨年、畑を駐車場にしたところ、今年度の課税地目が雑種地となっていました。登記地目は畑のままですので、畑として評価すべきではないでしょうか?
A4
土地の評価は、地目の別にそれぞれに定める評価の方法によって行うこととなっています。この場合の地目の認定に当たっては、この土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的に僅少の違いの存するときであっても、土地全体としての状況を観察して認定するものとされているため、登記地目が畑であっても現況地目は雑種地となります。
Q5 私道の評価はどうなっているのでしょうか?
A5
私道とは、国あるいは地方公共団体が法律に基づき築造し管理している道路(公道)以外の通行の用に供される私有地をいいます。私道については、形状が細長い帯状の土地であり、道路として利用されていることから、他の用途に変更することに実質的制約があること等から、宅地の評価額の100分の1の補正率を適用しています。ただし、次の(1)又は(2)の条件を満たす場合には、「公共の用に供する道路」(非課税)として取り扱います。
(1) 現況が公道から公道に連絡している私道で、一般的利用に関して何ら通行上の制約を設けていないものであること。
(2) 登記地目が公衆用道路であり、かつ現状も道路として使用しているもの。
Q6 既存住宅を取り壊して住宅を新築する場合、住宅用地の特例は適用されますか?
A6
住宅用地とは、賦課期日(1月1日を指します。)現在、住宅の敷地の用に供されている土地をいい、土地の課税標準額を軽減する特例措置が設けられています。
しかし、賦課期日において、住宅が建築工事中であったり、新たに住宅の建設予定があるも現在は住宅の建っていない土地の場合、上述した住宅用地に係る課税標準額の特例は、原則として適用されません。
ただし、賦課期日に住宅が建っていない土地であっても、以下の要件を満たす場合は、この土地を住宅用地として取り扱います。
1 この土地が、この年度の前年度に係る賦課期日において住宅用地であったこと。
2 この土地において、住宅の建設がこの年度に係る賦課期日において着手されており、この住宅がこの年度の翌年度に係る賦課期日までに完成するものであること。
3 住宅の建替えが、建替え前の敷地と同一の敷地において行われるものであること。
4 この年度の前年度に係る賦課期日におけるこの土地の所有者と、この年度に係る賦課期日におけるこの土地の所有者が、原則として同一であること。※
5 この年度の前年度に係る賦課期日におけるこの住宅の所有者と、この年度に係る賦課期日におけるこの住宅の所有者が、原則として同一であること。※
※ 「原則として同一であること」とは、以下の事例の場合には、同一として取り扱うことです。
(1)この年度の前年度に係る賦課期日におけるこの土地の所有者の配偶者又は直系血族が、住宅を建替える場合
(2)この年度の前年度に係る賦課期日におけるこの家屋の所有者の配偶者又は直系血族が、住宅を建替える場合
(3)建替え中又は建替え後の土地の所有形態が、この年度の前年度に係る賦課期日におけるこの土地の所有者の持分を含む共有となる場合
(4)建替え後の家屋の所有形態が、この年度の前年度に係る賦課期日におけるこの家屋の所有者の持分を含む共有となる場合
上記は概要になりますので、詳細は固定資産税課土地班までお問い合わせ下さい。
家屋について
Q1 年の途中で家屋を取り壊したり、建て替えた場合の固定資産税はどうなりますか?
A1
固定資産税は、その年の賦課期日(1月1日)現在の登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人に課税されますので、その年の途中で取り壊した場合でも、その年の固定資産税は納めていただくことになります。建て替えの場合は、下記の例を参照してください。
(例) その年の1月1日が賦課期日となることから
平成23年1月2日から平成24年1月1日までの完成 ⇒ 平成24年度より課税となります。
平成24年1月2日から平成25年1月1日までの完成 ⇒ 平成25年度より課税となります。
Q2 数年前に新築した住宅の固定資産税が急に高くなったのですが、どうしてですか?
A2
新築の住宅に対しては、固定資産税の減額制度があり、一定の要件を満たしますと、固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分、3階以上の耐火・準耐火住宅は5年度分に限り、家屋に対する固定資産税額の2分の1が減額されます。この年数が経過した後は、減額措置が適用されなくなるため、本来の税額を納付していただくことになります。ただし、都市計画税についての減額制度はありません。
Q3 家屋調査とは、どのような内容ですか?
A3
新増築されました家屋については、完成した翌年から固定資産税・都市計画税が課税(変更)されます。その税額の算出のため、身分を証明する「固定資産評価補助員証」を携帯した固定資産税課の担当職員が現地にお伺いして、屋根や外壁、各部屋の内装などに使われている資材や、電気・給排水などの設備の状況を調査させていただくことになりますので、ご協力の程お願いします。
課税等について
Q1 土地・家屋の所有者が亡くなったときは、誰が納税するのでしょうか?
A1
1月1日(賦課期日)現在に、土地・家屋の所有者として登記または土地・家屋補充課税台帳に登録されている方が亡くなられているときは、固定資産税の納税義務者は、現に所有している方となります。相続登記が済んでいない場合は、相続人の中から代表の方を届出いただき、納税することになります。なお、届出されていない方は、固定資産税課までご連絡ください。
Q2 私は、昨年11月に土地と家屋を売り、今年の2月には買い主への所有権移転登記を済ませたのですが、今年度の固定資産税は誰に課税されますか?
A2
今年度の固定資産税は、あなたに課税されます。地方税法により、賦課期日(1月1日)現在、登記簿に所有者として登記されている方に対し、この年度分の固定資産税を課税することになっているからです。
Q3 登記簿に登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者を変更しました。納税義務者の変更手続きは、どのようにするのでしょうか?
A3
「未登記家屋所有者変更届」を提出していただきます。その際に必要となるのが、相続による変更の場合は、除籍謄本、戸籍謄本等(被相続人の死亡と相続人との関係が判るもの)、遺産分割協議書(または相続人全員の同意書)及び印鑑登録証明書です。売買等による変更の場合は、売買契約書及び印鑑登録証明書です。
Q4 転居したのですが、届け出が必要でしょうか?
A4
住所変更をしたときは、その旨の連絡をいただけないと、納税通知書をお送りできなくなることがあります。納税通知書に綴られているハガキ(切手不用)に必要事項を記入し、郵送してください。また、海外へ行かれる場合には、国内にお住まいの方の中から納税管理人を選んでいただき、届け出が必要となります。
Q5 共有で所有している固定資産の代表者を変更したいのですが?
A5
例えば、固定資産を3名の方で共有される場合は、共有者の3名全員が納税義務者(「連帯納税義務」といいます。)となりますが、課税台帳は「○○外2名」(○○は代表者名)という形になり、納税通知書なども代表者の方にのみ送付させていただくことになります。その際、代表者の方は、1.松戸市在住、2.登記順位の優先順位で決定させていただいています。代表者の変更を希望される場合は、共有者全員同意のうえ、「固定資産税納税代表者変更願」を提出してください。
償却資産について
Q1 償却資産は、どのように評価されるのですか?
A1
償却資産の評価は、毎年事業主の方からの申告に基づき、資産の取得価額・耐用年数を基礎として、残存価額及び残存率により評価します。その合計額が150万円以上であれば課税されることとなります。
Q2 資産の評価額は、最低限度があるのですか?
A2
償却資産の評価は、その取得価額の100分の5が最低限度になります。
Q3 償却資産の納税義務者は、誰になりますか?
A3
原則として、その年の1月1日(賦課期日)現在における所有者に課税されます。
Q4 免税点未満でも償却資産は、申告しないといけないのですか?
A4
免税点未満であっても1月1日現在において償却資産を所有している方は、申告をしなければなりません。
Q5 資産の増加・減少がない場合、また事業を廃業・解散等した場合でも申告しないといけないのですか?
A5
そのような場合でも、その事実がわかるように申告をしなければなりません。
Q6 初めて申告書をいただきましたが、該当する資産がありません。申告しないといけないのですか?
A6
該当する資産がない場合でも、「該当資産なし」を○でかこんで、必ず提出してください。
Q7 耐用年数を経過し、償却済となった資産も、固定資産税の課税客体である償却資産に該当しますか?
A7
償却済となった資産でも、事業の用に供することができる状態におかれている限り償却資産に該当します。
Q8 家庭用にも事業用にも使用する備品類は、償却資産に該当しますか?
A8
事業用にも使用される限り、償却資産に該当します。
Q9 自動車は、償却資産に該当しますか?
A9
大型特殊自動車については償却資産ですが、自動車税の課税客体である自動車並びに軽自動車税の課税客体である軽自動車等は、償却資産に該当しません。





