東日本大震災により住宅や家財などに損害を受けた場合の個人住民税の軽減措置
1 雑損控除
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東日本大震災により住宅・家財・自家用車などに損害を受けた人は、所得税と同様に損害金額に基づき計算した金額(保険金等で補てんされた金額を差し引いて計算)を所得から控除することにより、個人住民税の軽減を受けることができます。この軽減措置は、特例により平成23年度又は平成24年度のいずれかの年度を選択して適用が受けられ、申告が必要ですが、平成22年分又は平成23年分の雑損控除に係る所得税の申告を税務署にする人は、基本的に市への手続きは不要です。
必要書類
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被害を受けた資産、取得時期、取得価格がわかるもの
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被害を受けた資産の取り壊し費用、除去費用等などがわかるもの
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被害を受けたことにより受け取る保険金等の金額がわかるもの
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大震災により被害を受けたことがわかるもの(罹災証明等)
2 減免
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上記の雑損控除のほか、平成22年中の合計所得金額が1,000万円以下の納税義務者が所有する住宅が、大震災により被害を受け、松戸市の災害調査において全壊、大規模半壊または半壊と判定された人は、住民税が減免となる場合があります。なお、減免の可能性のある人には、市民税課より直接通知しております。
3 ふるさと寄付金
- 被災地の自治体への寄付金、自治体を通じての被災者への義援金は「ふるさと寄付金」として住民税・所得税の控除が受けられます。また、日本赤十字社や中央共同募金会等への義援金も「ふるさと寄付金」として控除が受けられますが領収書等が必要となります。この軽減措置は平成24年度からの適用となります。
お問い合わせ先
- 雑損控除に関するお問い合わせ:松戸税務署(047-363-1171)
- 減免に関するお問い合わせ :松戸市役所市民税課(047-366-7322)





