市・県民税の納税の方法
個人の市・県民税の納税方法には、普通徴収と特別徴収の2通りの方法があります。
普通徴収の方法
普通徴収は、納税義務者本人が納税する方法で、事業所得者等が市・県民税の納税通知書により通知された税額を、松戸市では6月、8月、10月、12月の4回の納期に分けて納税していただきます。
特別徴収の方法
特別徴収は、市から特別徴収義務者に指定された勤務先や日本年金機構等が、納税義務者本人から税金を徴収(給与から天引き)し、その徴収した税金を市へ納める方法です。
納期月または納入月
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普通徴収の場合
| 納期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 |
| 納期月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 |
| 納期限 | 6月末日 | 8月末日 | 10月末日 | 12月末日 |
※納期限の末日が休日の場合は、翌日が納期限です。
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特別徴収(給与)の場合
6月から翌年5月までの12回
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特別徴収(年金)の場合
(1)新たに特別徴収を開始する年度
| 普通徴収 | 特別徴収 | ||||
| 納期月又は徴収月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
| 納期限 | 6月末日 | 8月末日 | *************** | ||
(2)通常年度
| 特別徴収(仮徴収) | 特別徴収(本徴収) | |||||
| 徴収月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
※詳しくは、こちら「平成21年度個人市・県民税の主な改正点」をご覧ください。
給与所得者が退職した場合
- 年の途中で退職した場合
毎月の給与から市・県民税を特別徴収されていた納税者が退職により給与の支払いを受けなくなった場合には、その翌月以降に給与天引きできなくなった残りの税額を、納税者本人に納めていただく普通徴収の方法になります。尚、次の場合はこの限りではありません。
- その納税者が新しい勤務先に再就職し、引き続き特別徴収により給与天引きすることを市に申し出た場合
- 6月1日から12月31日までの間に退職した人で、残りの税額を支給される退職手当などからまとめて特別徴収することを申し出た場合
- 翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人で、1に該当しない人の場合(この場合は、本人の申し出がなくても給与又は退職手当から、残りの税額が徴収されることになっています。)
- 退職所得に係る課税の特例
市・県民税の所得割は、前年中の所得について市が税額を計算しますが、退職所得については、退職手当などの支払者が、退職者に退職手当などを支払う際に、他の所得と分離して退職所得に対する税額を計算し、支払額からその税金を天引きして、市に納入することになっています。
申告について
個人の市・県民税は、市が税額を計算し、これを納税者に通知して納税していただくしくみになっていますが、市が適正な課税を行うために、納税者から市・県民税の申告書を市に提出していただくことになっています。又、国民健康保険料の算定の基礎となったり、老人医療などの制度を受けるときに必要な「住民税証明書」の発行を受けるための資料となりますので、所得のない人も申告が必要です。
申告の必要な人
その年の1月1日現在、松戸市に住所があり、以下にあてはまる人
- 前年中に所得があった人で、所得税の確定申告をする必要のない人
- 勤務先から松戸市に給与支払報告書の提出がない人
- 給与以外の所得がある人
- 同居している親族のどなたの扶養にもなっていない人





