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住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)

概要

住民税の住宅ローン控除の主な変更点について

 平成11年から平成18年までに入居された方に対しては、税源移譲に伴う住民税の住宅ローン控除が適用されていましたが、地方税法の改正により、新たに平成21年から平成25年までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方についても、所得税から控除しきれなかった額を翌年度の住民税(所得割)から控除する制度が創設されました。

 平成11年から18年までに入居された方が、この控除を受けるためには、市区町村への申告が必要でしたが、新たな住宅ローン控除の創設に伴い、平成22年度分の個人住民税から市区町村への申告は不要となります。

住民税(所得割)から控除できる額

 次の(1)又は(2)のいずれか小さい額が控除されます。

(1) 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった金額

(2)所得税の課税総所得金額等の合計額に5%を乗じて得た金額  (97,500円を超えるときは97,500円)

平成21年から平成25年までに入居した方(新たな住宅ローン控除)

 平成21年から平成25年までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方について、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合、翌年度分の住民税(所得割)から控除されます。(上限 97,500円)

 なお、この制度の適用を受けるための市への申告は不要です。

平成11年から平成18年末までに入居した方(税源移譲の経過措置としての住宅ローン控除)

 平成18年末までに入居された方で所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある方を対象に実施されている、税源移譲に伴う住民税からの住宅ローン控除(経過措置)を受ける場合について、平成22年度分以降の住民税より、区市町村に対する申告は原則として不要となります。

 地方税法の改正により、確定申告書の添付書類や給与支払報告書(源泉徴収票)の摘要欄に住宅借入金等特別控除可能額と居住開始年月日などが明記されることで、市区町村が必要な情報を把握できる仕組みとなり、申告書の提出が不要となりました。

 ただし、所得税について、次の条件に当てはまる方は、これまでと同様に市区町村に申告されると控除額が多くなる可能性があります。

  • 課税山林所得金額がある方
  • 変動所得・臨時所得を有し、平均課税の適用を受ける方
  • 課税総所得金額のほかに課税退職所得金額などがある方

申告書作成ツール

平成22年度以降は原則として申告不要です

 退職所得・山林所得を有する方、また所得税において平均課税の適用を受けている方などで、申告書を提出される方は、3月15日までに、その年の1月1日現在の住所地の市区町村に申告書を提出する必要があります。

 ※申告書は郵送でも提出できます。その場合には本人控用を除く、市役所提出用と税務署確認用の2枚を送付してください。なお、本人控に受付印を希望される方は、本人控も含め、返信用封筒(切手を貼り、宛名を記載したもの)と一緒に送付してください。
 住民税の住宅借入金等特別税額控除申告書の提出方法は下記のとおりです。

確定申告を行う必要のあるサラリーマンや自営業者の方等

 所得税の確定申告書とともに、所轄の税務署へ申告書を提出してください。

 ※個人住民税住宅ローン控除申告書作成ツール(Excel)

このツールを使用すると、住宅借入金等特別税額控除申告書(市区町村提出用、税務署確認用、本人控の計3枚)が作成できます。

年末調整で住宅ローン控除の適用を受けている方

 源泉徴収票の原本を添付して、平成24年1月1日現在お住まいの市区町村へ申告書を提出してください。
 ※個人住民税住宅ローン控除申告書作成ツール(Excel)

 このツールを使用すると、住宅借入金等特別税額控除申告書(市区町村提出用、税務署確認用、本人控の計3枚)が作成できます。

 平成24年度分の申告期限は平成24年2月16日(木)から平成24年3月15日(木)です。   

※申告書は2種類ありますのでご注意ください。

  • 「所得税の確定申告書を提出する納税者用」(市役所提出用、税務署確認用、本人控の3枚組) 
  • 「年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受け、所得税の確定申告書を提出しない納税者用」(市役所提出用、税務署確認用、本人控の3枚組)

お問い合わせ

部署名:財務本部 税務担当部 市民税課

所在地:〒271-8588 松戸市根本387-5 新館2階

電話番号:047-366-7322 FAX番号:047-365-9416

お問い合わせ

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