平成21年度個人市・県民税の主な改正点
1 都道府県・市区町村に対する寄附金税制の見直し(ふるさと納税)
平成21年度から納税者が「ふるさと」と思う都道府県・市区町村に対して寄附をした場合、住所地で課税される個人住民税の所得割の額から、寄附した金額(一定割合に限る)を税額控除する制度です。所得税については、従来どおり税率に応じて所得控除により税額軽減されます。
(1)寄附金控除額の計算方法
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改正前 |
改正後 |
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| 寄附金控除の対象 |
都道府県又は市区町村 |
都道府県又は市区町村 |
| 控除方式 |
所得控除方式 |
税額控除方式 |
| 控除率 |
適用対象寄附金 ×税率(10%)の軽減効果 ※適用対象寄附金: 支払った寄附金額-10万円 |
都道府県・市区町村に対する寄附金のうち適用下限額を超える部分について、一定の限度まで所得税と合わせて控除 <税額控除額の計算方法> (A)基本控除額と(B)特例控除額の合計額を 税額控除します。 (A)基本控除額 (ア)都道府県・市区町村、その他対象となる 寄附金の合計額 (イ)総所得金額等の合計額×30/100 [(ア)、(イ)のいずれか少ない金額-5千円] ×10% (B)特例控除額 (都道府県・市区町村に対する寄附金 -5千円)×(90%-0~40%) ※0~40%は寄附者に適用される所得税 の税率です。 ※特例控除額については、個人住民税所得 割額の1割を限度とする。 |
| 控除対象限度額 |
総所得金額等の25% (都道府県・市区町村に対する寄附金以外の寄附金との合計額) |
総所得金額等の30% (都道府県・市区町村に対する寄附金以外の寄附金との合計額) |
| 適用下限額 |
10万円 |
5千円 |
(2)手続について
寄附金控除を受けるためには、寄附を行なった人が、都道府県・市区町村が発行する1月1日~12月31日までの領収書等を添付して、翌年の3月15日までに確定申告書を税務署に提出する必要があります。確定申告を行なう必要のない人は、市役所に住民税の申告をする必要があります。
2 都道府県・市区町村が控除対象となる寄附金を条例指定できる制度の創設
個人住民税の寄附金控除の対象は、「都道府県、市区町村、住所地の都道府県共同募金会及び日本赤十字社支部」に限定されていましたが、都道府県・市区町村の条例で控除対象を追加できることになりました。
【松戸市が条例で定めた法人】
松戸市内に主たる事務所又は事業所を有する独立行政法人、公益社団法人、公益財団法人、学校法人、社会福祉法人、更正保護法人。
※市外に本部のある学校等であっても、松戸市内に校舎等がある場合は該当します。
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改正前 |
改正後 |
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控除の対象 |
・住所地の都道府県共同募金に対する寄附金 ・住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金 |
改正前の寄附金に、都道府県又は市区町村が 条例により指定した寄附金を追加 |
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控除方式 |
所得控除方式 |
税額控除方式 |
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控除率 |
適用対象寄附金 × 税率 (10%) の軽減効果 ※適用対象寄附金: 支払った寄附金額-10万円 |
[(ア)、(イ)のいずれか少ない金額-5千円] ×10% 10%の内訳(県民税4%、市民税6%) (ア)都道府県・市区町村、その他対象となる 寄附金の合計額 (イ)総所得金額等の合計額×30/100 |
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控除対象 限度額 |
総所得金額等の25% |
総所得金額等の30% |
| 適用下限額 |
10万円 |
5千円 |
※千葉県が条例で指定した法人で、松戸市に事務所等が無い場合は、市民税からの税額控除は無く、算出された控除額のうち県民税(4%)の部分のみ税額控除することになります。
3 公的年金からの個人住民税の特別徴収(引落し)について
公的年金に係る個人住民税は、基本的には納付書や口座振替により納付していただいていますが、平成21年10月からは、老齢基礎年金等の公的年金から特別徴収されることになります。なお、給与所得等に係る個人住民税については、別途徴収されます。
(1)対象となる人
個人住民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等の支払を受けた人であって、この年度の初日(4月1日)において国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上の人となります。
ただし、次の場合等においては、特別徴収の対象外となります。
(ア)この年度分の老齢等基礎年金給付の年額が18万円未満の人
(イ)この市町村の行う介護保険の特別徴収対象被保険者でない人
(ウ)この年度の特別徴収税額が老齢等年金給付の年額を超える人
(2)特別徴収の対象税額
公的年金等に係る所得割額及び均等割額。
(3)特別徴収の対象年金
老齢基礎年金等が対象になります。
(4)公的年金等受給者(65歳以上)に係る個人住民税の徴収方法
平成21年度及び特別徴収を開始する年度
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普通徴収(自分で納付) |
特別徴収(年金から引落し) |
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| 納付書又は口座振替により、年税額の1/4づつを納付していただきます。 |
10月、12月、2月の年金から年税額の1/6づつを年金保険者(日本年金機構等)が公的年金から徴収して、市へ納入することになります。 |
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6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
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年税額の 1/4 |
年税額の 1/4 |
年税額の 1/6 |
年税額の 1/6 |
年税額の 1/6 |
平成22年度以降
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特別徴収(年金から引落し) |
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(仮徴収) |
(本徴収) |
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4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
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前年度の下半期(10月、12月、2月)に徴収した額の 1/3 |
前年度の下半期(10月、12月、2月)に徴収した額の 1/3 |
前年度の下半期(10月、12月、2月)に徴収した額の 1/3 |
年税額から仮徴収額を控除した額の 1/3 |
年税額から仮徴収額を控除した額の 1/3 |
年税額から仮徴収額を控除した額の 1/3 |
(5)給与所得の税額と公的年金所得の税額の特別徴収(給与から引落し)について
老齢基礎年金等の公的年金から特別徴収の対象とならない方(65歳未満の人など)については、給与所得の税額と公的年金所得の税額を合計して特別徴収(給与から引落し)または、納付書や口座振替により納めていただくこととなります。





