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平成21年度個人市・県民税の主な改正点

1 都道府県・市区町村に対する寄附金税制の見直し(ふるさと納税)

平成21年度から納税者が「ふるさと」と思う都道府県・市区町村に対して寄附をした場合、住所地で課税される個人住民税の所得割の額から、寄附した金額(一定割合に限る)を税額控除する制度です。所得税については、従来どおり税率に応じて所得控除により税額軽減されます。

(1)寄附金控除額の計算方法

改正前

改正後

寄附金控除の対象

都道府県又は市区町村

都道府県又は市区町村

控除方式

所得控除方式

税額控除方式

控除率

適用対象寄附金

×税率(10%)の軽減効果

※適用対象寄附金:

支払った寄附金額-10万円

都道府県・市区町村に対する寄附金のうち適用下限額を超える部分について、一定の限度まで所得税と合わせて控除

<税額控除額の計算方法>

(A)基本控除額と(B)特例控除額の合計額を

税額控除します。

(A)基本控除額

(ア)都道府県・市区町村、その他対象となる

寄附金の合計額

(イ)総所得金額等の合計額×30/100

[(ア)、(イ)のいずれか少ない金額-5千円]

×10%

(B)特例控除額

(都道府県・市区町村に対する寄附金

-5千円)×(90%-0~40%)

※0~40%は寄附者に適用される所得税

の税率です。

※特例控除額については、個人住民税所得

割額の1割を限度とする。

控除対象限度額

総所得金額等の25%

(都道府県・市区町村に対する寄附金以外の寄附金との合計額)

総所得金額等の30%

(都道府県・市区町村に対する寄附金以外の寄附金との合計額)

適用下限額

10万円

5千円

(2)手続について

寄附金控除を受けるためには、寄附を行なった人が、都道府県・市区町村が発行する1月1日~12月31日までの領収書等を添付して、翌年の3月15日までに確定申告書を税務署に提出する必要があります。確定申告を行なう必要のない人は、市役所に住民税の申告をする必要があります。

2 都道府県・市区町村が控除対象となる寄附金を条例指定できる制度の創設

個人住民税の寄附金控除の対象は、「都道府県、市区町村、住所地の都道府県共同募金会及び日本赤十字社支部」に限定されていましたが、都道府県・市区町村の条例で控除対象を追加できることになりました。

【松戸市が条例で定めた法人】

松戸市内に主たる事務所又は事業所を有する独立行政法人、公益社団法人、公益財団法人、学校法人、社会福祉法人、更正保護法人。

※市外に本部のある学校等であっても、松戸市内に校舎等がある場合は該当します。

改正前

改正後

控除の対象

・住所地の都道府県共同募金に対する寄附金

・住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金

 改正前の寄附金に、都道府県又は市区町村が 条例により指定した寄附金を追加

控除方式

所得控除方式

税額控除方式

控除率

適用対象寄附金  ×

  税率 (10%)

の軽減効果

※適用対象寄附金:

支払った寄附金額-10万円

[(ア)、(イ)のいずれか少ない金額-5千円]

×10%

10%の内訳(県民税4%、市民税6%)

(ア)都道府県・市区町村、その他対象となる

寄附金の合計額

(イ)総所得金額等の合計額×30/100

控除対象

限度額

総所得金額等の25%

総所得金額等の30%

適用下限額

10万円

5千円

※千葉県が条例で指定した法人で、松戸市に事務所等が無い場合は、市民税からの税額控除は無く、算出された控除額のうち県民税(4%)の部分のみ税額控除することになります。

3 公的年金からの個人住民税の特別徴収(引落し)について

公的年金に係る個人住民税は、基本的には納付書や口座振替により納付していただいていますが、平成21年10月からは、老齢基礎年金等の公的年金から特別徴収されることになります。なお、給与所得等に係る個人住民税については、別途徴収されます。

(1)対象となる人

個人住民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等の支払を受けた人であって、この年度の初日(4月1日)において国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上の人となります。

ただし、次の場合等においては、特別徴収の対象外となります。

(ア)この年度分の老齢等基礎年金給付の年額が18万円未満の人

(イ)この市町村の行う介護保険の特別徴収対象被保険者でない人

(ウ)この年度の特別徴収税額が老齢等年金給付の年額を超える人

(2)特別徴収の対象税額

公的年金等に係る所得割額及び均等割額。

(3)特別徴収の対象年金

老齢基礎年金等が対象になります。

(4)公的年金等受給者(65歳以上)に係る個人住民税の徴収方法

平成21年度及び特別徴収を開始する年度

普通徴収(自分で納付)

特別徴収(年金から引落し)

納付書又は口座振替により、年税額の1/4づつを納付していただきます。

10月、12月、2月の年金から年税額の1/6づつを年金保険者(日本年金機構等)が公的年金から徴収して、市へ納入することになります。

6月

8月

10月

12月

2月

年税額の

1/4

年税額の

1/4

年税額の

1/6

年税額の

1/6

年税額の

1/6

平成22年度以降

特別徴収(年金から引落し)

(仮徴収)

(本徴収)

4月

6月

8月

10月

12月

2月

前年度の下半期(10月、12月、2月)に徴収した額の

1/3

前年度の下半期(10月、12月、2月)に徴収した額の

1/3

前年度の下半期(10月、12月、2月)に徴収した額の

1/3

年税額から仮徴収額を控除した額の

1/3

年税額から仮徴収額を控除した額の

1/3

年税額から仮徴収額を控除した額の

1/3

(5)給与所得の税額と公的年金所得の税額の特別徴収(給与から引落し)について

老齢基礎年金等の公的年金から特別徴収の対象とならない方(65歳未満の人など)については、給与所得の税額と公的年金所得の税額を合計して特別徴収(給与から引落し)または、納付書や口座振替により納めていただくこととなります。

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部署名:財務本部 税務担当部 市民税課

所在地:〒271-8588 松戸市根本387-5 新館2階

電話番号:047-366-7322 FAX番号:047-365-9416

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