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平成22年度個人市・県民税の主な改正点

1 住宅借入金等特別税額控除の創設

新たな市県民税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

○前年分の所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の個人住民税で控除されます。
平成21年から平成25年までの間に入居し、所得税の住宅ローン減税制度(住宅借入金等特別控除)を受けた方で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の個人住民税において住宅ローン控除(上限97,500円)が適用されます。

 

(控除額の算出方法)
市県民税の住宅ローン控除額(A) = 所得税における住宅ローン控除可能額 - 住宅ローン控除適用前の前年の所得税額

 

※ 上記の式で算出された控除額(A)が、「前年の所得税の課税総所得金額等の5%」を超えた場合には、「前年の所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)となります。

 

税源移譲の経過措置としての住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

○税源移譲の経過措置としての住宅ローン控除は、平成19年に行われた税源移譲により、所得税が減額となり、所得税で控除できる金額が減少する場合があるため、平成11年から平成18年までの間入居、所得税の住宅ローン減税制度を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の個人住民税から住宅ローン控除(上限97,500円)ができるとした制度です。

 この控除をうけるには、市への申告が必要でしたが、新たな住宅ローン控除の創設に伴い、平成22年度分個人住民税から市への申告は不要となります。
 ただし、退職所得・山林所得を有する方や所得税において平均課税の適用を受けている方については、新たな住宅借入金等特別税額控除と税源移譲の経過措置としての住宅借入金等特別税額控除とで控除される金額が異なる場合があります。税源移譲の経過措置としての住宅借入金等特別税額控除の適用を受ける場合には、これまでと同様に申告が必要となります。
申告をされる場合には、毎年3月15日までに、住所地の市区町村へ申告書を提出する必要があります。
※ 期限までに申告されなかった場合は、自動的に、申告を不要とする新たな住宅ローン控除の適用を受けることになります。

控除額の算出方法)

市県民税の住宅ローン控除額(A) =((1)と(2)を比較し、いずれか少ない方の額)-(3)
 (1) 前年分の所得税の住宅ローン控除限度額
 (2) 課税総所得金額を税源移譲前の税率で算出した前年分の所得税額
 (3) 課税総所得金額を税源移譲後の税率で算出した前年分の所得税額

※ 上記の式で算出された控除額(A)が、97,500円を超えた場合には、控除額は97,500円となります。

 

2 上場株式等の配当等の申告分離課税制度の創設

  平成21年1月1日以降に受ける上場株式等の配当等に係る配当所得については、総合課税のほかに、所得税15%・住民税5%(市民税3%・県民税2%)の税率による申告分離課税を選択することができることとなりました。
 この申告分離課税の選択をした場合には、上場株式等の配当等に係る配当所得の全額について申告することとされています。また、この申告分離課税の選択をした場合には、配当控除の適用はされません。
  なお、特例措置として平成21年1月1日から平成23年12月31日までの上場株式等の配当等に係る配当所得については、所得税7%・住民税3%(市民税1.8%・県民税1.2%)の税率が適用されます。

※ この制度は「大口株主等(株式等の保有割合が発行済株式または出資の総数・総額の5%以上の株主)」を除きます。

 

3 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除

  上場株式等に係る譲渡損失の金額と上場株式等の配当等に係る配当所得(分離申告課税を選択したものに限ります。)の金額との損益通算及び繰越控除(3年間)ができることとされました。

※ 平成20年以前の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額で平成21以後に繰り越されるものについても、平成21年以後の各年分の上場株式等の配当等に係る配当所得の金額から控除することができます

 

4 65歳未満の方の公的年金等に係る個人住民税の納付方法の変更について

 65歳未満の方の公的年金等に係る個人住民税を、給与に係る個人住民税と合算して、給与から特別徴収することが可能となりました。

 

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