相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更について
税務署の特別還付金の請求手続きを平成23年12月1日より開始します
- 先日、遺族の方が年金として受給する生命保険金等のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にならないとする最高裁判所の判決(平成22年7月6日)があり、税務上の取扱いは、過去5年以内の各年分について、所得税が納めすぎとなっている方は、税務署に所得税の還付手続きを行っていただき、その還付を行っております。また、それに伴い、市県民税(市役所)も納めすぎとなっている場合は還付を行っているところです。
- このたび、過去5年分を超え、平成12年分以降の各年分について、納めすぎとなっている所得税に相当する額を税務署において特別還付金として支給する制度が創設されたことに伴い、市県民税においても平成23年12月1日より手続きを開始します。
- なお、税務署の特別還付金の請求期間は、平成24年6月29日までとなっていますので、この期間内に、税務署でお手続き(特別還付金の請求又は確定申告)をしていただいた後に必要書類をご持参のうえ市県民税の申告又は返還金請求の手続きをして頂きますようお願いします。
市県民税の申告又は返還金請求には下記の書類等が必要です。
- 所得税の各年分の特別還付金の支給決定通知書(写し)
- 所得税の各年分の特別還付金の額の計算明細書(写し)
- 保険年金の契約書等の写し
- 保険会社等からの年金支払通知書の写し
- 印鑑、返還金の振込先の金融機関名・口座番号のわかるもの





