市・県民税 Q&A
退職した場合の個人の市・県民税は?
私は、昨年末に会社を退職しました。今まで給与から天引きされていた個人の市・県民税残額を退職時に全て納めています。ところが、今年になって松戸市から新たに納税通知書が送られてきました。これはなぜでしょうか。
個人の市・県民税は、所得税とはちがい、前年中の所得に対して課税されるので、その翌年に収めていただくことになっています。たとえば初めて社会人になった年は、前年に所得がないので個人の市・県民税はかかりません。
あなたが、今まで給与から天引きされていたのは、前々年中の所得による個人の市・県民税ですが、今年になって市から送られてきた納税通知書は退職時までの前年の所得による個人の市・県民税となります。
住所が途中で変わった場合の個人市・県民税は?
私は、今年の3月に松戸市からA市に引越しました。ところが、松戸市から納税通知書が送られてきました。現在A市に住んでいるのになぜ松戸市に納めるのでしょうか。
個人の市・県民税は、その年の1月1日現在住んでいた市区町村で課税されることになっています。あなたの場合、平成23年1月1日現在松戸市に住んでいましたので、その後、A市に越されても平成23年度の個人の市・県民税は松戸市に納めていただくことになります。なお、A市では平成23年度の個人の市・県民税は課税されません。
死亡した父の個人の市・県民税は?
今年の2月に父が死亡しましたが、父の個人の市・県民税の納税通知書が送られてきました。死亡しても税金がかかるのでしょうか。
個人の市・県民税が課税されるかどうかは、1月1日現在居住しているか否かで判断されます。1月2日以後に死亡した場合は、平成23年度の個人の市・県民税が課税され、その納税義務は相続人に継承されますので、死亡した人の税金は、その相続人に納税していただくことになります。
夫婦と税金<パート収入と税金>
パートで働く妻にも所得税や個人の市・県民税がかかるのでしょうか。また、夫の税金との関係はどうなるのでしょうか。
パート収入が100万円までは個人の市・県民税はかかりません(所得税は103万円まで)。また、妻の収入が103万円までであれば夫は配偶者控除を受けることが出来、妻は夫の扶養となります。収入が103万円を超え、配偶者控除を受けられなかった人も、141万円未満であれば配偶者特別控除を受けることが出来ます。
なお、配偶者特別控除は、夫の合計所得金額が1,000万円(給与収入に換算すると約1,231万円)以下の場合が該当し、控除額は妻のパートなどの収入に応じて異なります。
下の2つの表を参照してください。
パート収入課税早見表
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配偶者の所得から |
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控除 |
特別控除 |
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| 100万円以下(所得35万円以下) |
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| 100万円超 (所得35万円超)から 103万円以下(所得38万円以下) |
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| 103万円超(所得38万円超)から 141万円未満(所得76万円未満) |
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| 141万円以上(所得76万円以上) |
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配偶者控除と配偶者特別控除(市・県民税)
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