軽自動車税とは
納税義務者
軽自動車税は、毎年4月1日現在に軽自動車(原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・二輪の小型自動車)の登録名義人である所有者(割賦販売契約で所有権が売主にある場合は使用者)の方に納税していただきます。
廃車・譲渡・盗難などで現在所有してない場合は、必ず軽自動車税の廃車申告手続きをしてください。この手続きをしない限り、翌年度以降も登録名義人の方に課税されます。
税率
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車種 |
税額(年額) |
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原動機付自転車 |
総排気量が50cc以下のもの(ミニカーを除く) |
1,000円 |
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| 二輪で総排気量が50ccを超え90cc以下のもの |
1,200円 |
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| 二輪で総排気量が90ccを超え125cc以下のもの |
1,600円 |
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| ミニカー 50cc以下 |
2,500円 |
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小型特殊自動車 |
農耕作業用(コンバイン、トラクター、田植え機など)で乗用装置のあるもの |
1,600円 |
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| 特殊作業用(フォークリフト、ショベルローダーなど) |
4,700円 |
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軽自動車 |
二輪で総排気量が250cc以下のもの(側車付きを含む) |
2,400円 |
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| 三輪のもの |
3,100円 |
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| 四輪以上のもの | 乗用 | 営業用 |
5,500円 |
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| 自家用 |
7,200円 |
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| 貨物 | 営業用 |
3,000円 |
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| 自家用 |
4,000円 |
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二輪の小型自動車 |
総排気量が250ccを超えるもの(バイク) |
4,000円 |
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納税の方法
市役所から送付された納税通知書により5月31日までに納めていただきます。
(5月31日が土曜日、日曜日など金融機関の休業日にあたるときは、翌営業日までとなります。)
軽自動車税の減免
減免の理由に該当する場合は、課税された年度の納期限7日前までに申請することにより減免を受けることができます。
主な理由
- 公益のために使用する軽自動車等
- 身体又は精神に障害がある方のための軽自動車等
減免が受けられるかどうかについては、税制課(047-366-7321)にお問い合わせください。
軽自動車等の申告手続き
軽自動車税は、申告に基づき課税されます。
軽自動車等を取得した人や申告内容に変更があった場合は15日以内に、廃車や譲渡により所有しなくなった人は30日以内に次の区分による手続き場所で申告してください。
1 原動機付自転車(125cc以下のバイク、スクーターなど)及び小型特殊自動車の申告手続きについて
- 申告手続き場所:松戸市役所税制課及び各支所
- 受付時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日・年末年始を除く。)
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申告手続き内容 |
手続きに必要なもの |
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|---|---|---|
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登録 |
新規登録 | 販売証明書、登録者の認め印 |
| 市外から転入(廃車済) | 前市区町村の廃車証明書、登録者の認め印 | |
| 市外から転入(市外のナンバープレート付) | 前市区町村のナンバープレート、標識交付証明書、登録者の認め印 | |
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名義変更 |
市内の人から譲ってもらったとき(廃車済) | 譲渡証明書、新しい登録者の認め印、廃車証明書 |
| 市内の人から譲ってもらったとき (松戸市のナンバープレート付) |
ナンバープレート、新しい登録者の認め印、譲渡証明書、標識交付証明書 | |
| 市外の人から譲ってもらったとき | 譲渡証明書、新しい登録者の認め印及び次の1.2のいずれか
1.廃車証明書 2.前市区町村のナンバープレート及び標識交付証明書 |
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廃車 |
使わなくなったとき | ナンバープレート、登録者の認め印、標識交付証明書 |
| 盗難にあったとき | 登録者の認め印、届出警察署名、盗難届受理番号、盗難日 (申告書に記入していただきます) |
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| 紛失したとき | 登録者の認め印、標識弁償金(200円) | |
※窓口に来られた方のご本人確認をしますので、ご本人確認ができるもの(運転免許証、社員証、健康保険証、パスポート及び写真付き住民基本台帳カード等)をご持参ください。また、代理人申請は、代理人の方の認め印及びご本人確認できるものが必要です。
2 軽自動車の二輪(125ccを超え250cc以下のバイク)・三輪・四輪・二輪の小型自動車(250ccを超えるバイク)の名義変更、廃車等の手続き
- 必要書類等が異なりますので詳しくはそれぞれの手続き場所にお問い合わせください。
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車種 |
申告手続き場所 |
|---|---|
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軽二輪(125ccを超え250cc以下のバイク)
二輪の小型自動車(250ccを超えるバイク) |
千葉運輸支局
野田自動車検査登録事務所 テレホンサービス 050-5540-2023 名義変更、廃車等の必要書類、費用、受付時間等の案内及びFAXサービスが利用できます。
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| 三輪・四輪の軽自動車 |
軽自動車検査協会
千葉事務所野田支所 電話 04-7120-2020 |
※運輸支局又は、軽自動車検査協会にて住所変更・名義変更・廃車等の手続きをされた場合は、市区町村へ連絡が必要な場合があります。手続きをされた運輸支局・軽自動車検査協会又は、旧定置場所在の市区町村にご確認ください。
案内図
軽自動車検査協会千葉事務所野田支所
- 電話:04-7120-2020
千葉運輸支局野田自動車検査登録事務所
- テレホンサービス:050-5540-2023






