軽自動車税のQ&A
問1 インターネットで購入したバイク(原付)を松戸市で登録したいのですが、どうしたらいいですか。
答1
個人売買の場合は、前所有者が登録していた市区町村の廃車受付書及び譲渡証明書(バイクの販売店から購入の場合は、販売証明書)・登録されるの方の認め印・ご本人確認できるものをご持参のうえ、松戸市役所税制課(本館2階)又は各支所で登録の手続きをしてください。
※譲渡証明書の記載例は、答3をご覧ください。
問2 松戸市に転入しましたが、原付バイクは他市のナンバー(標識)が付いています。どうしたらいいですか。
答2
松戸市に転入後も引き続き原付バイクを所有する場合は、現在交付されているナンバー(標識)・標識交付証明書(ナンバーの交付を受けた市区町村で発行されたもの)・登録される方の認め印・ご本人確認できるものをご持参のうえ、松戸市役所税制課(本館2階)又は各支所で松戸市ナンバーへの変更手続をしてください。なお、原付バイクを使用しない場合のナンバー(標識)返納手続きは、ナンバー交付の市区町村での手続きになりますので、手続き方法については従来の市区町村にお問い合わせください。
問3 市内の友達からもらった原付バイクを登録したいのですが 、どうしたらいいですか。
答3
譲渡証明書を下記のように作成し、譲渡者の欄は譲渡者が自署し、押印したものを提出してください。
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譲 渡 証 明 書 車名 「 △ △ △ 」 車台番号「AF00-123456」 排気量 「49cc」を譲ります。 譲渡者 松戸市松戸○○○番地 松 戸 太 郎 印 譲受者 松戸市松戸000番地 矢切 一郎 |
| 現在登録されている方の標識交付証明書・譲渡証明書・登録される方の認め印・ご本人確認できるものを持参し、手続きしてください。 |
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なお、ナンバーを変更したい場合は、ナンバーも持参してください。 |
問4 市外の友達から原付バイクを譲ってもらった場合の登録手続きはどうしたらいいですか。
答4
ナンバー(標識)・市外でナンバー交付の際に発行されている標識交付証明書(廃車済みの場合は、ナンバーと標識交付証明書の代わりに廃車証明書)・譲渡証明書(記載例は、答3を参考)・登録される方の認め印・ご本人確認できるものをご持参して登録の手続きしてください。
問5 3月に、原付バイクを盗まれましたが、5月に納税通知書が届きました。どうしたらいいですか。
答5
警察署に盗難の届けを行った場合は、届けを出した警察署へ問い合わせて盗難届けの「被害日」及び「受理番号」を確認して、松戸市役所税制課及び各支所にて登録の方の認め印及びご本人確認できるものをご持参のうえ、手続きしてください。この場合、被害日にさかのぼり廃車手続きをしますので、今年度の軽自動車税のご納付が必要なくなります。
問6 原付バイクが盗まれましたが、警察へ届け出をせず、いつ頃盗まれたのか覚えてないのですがどうしたらいいですか。
答6
盗難届を出されていない場合は、廃車手続きをされた日が廃車日となりますので、その年度(4月1日現在)の軽自動車税は課税されます。 このままですと来年度も課税となりますので、廃車の手続きをお早めに行ってください。なお、ナンバーが返納できない場合は、廃車手続きの際に標識弁償金として200円を納めていただくことになります。
※上記 問1から問6のQ&Aの代理人申請は、代理人の方の認め印及びご本人確認できるもの(免許証等)が必要です。
問7 原付バイクを購入しましたが、自賠責保険・共済に加入していません。どうしたらいいですか。
答7
自賠責保険・共済は、万一の交通事故の際の基本的な対人賠償を目的として、バイク・原動機付自転車を含む全ての自動車の保有者に自動車損害賠償保障法で加入が義務付けられています。損害保険会社あるいは共済組合(代理店を含む。)で加入手続きをしてください。加入しないで運転すると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。さらに、違反点数は6点となり、ただちに免許停止処分となります。





