事業所税

人口及び企業が大都市に集中することによって発生した交通、住宅、公害、ごみ処理の問題など、都市環境の整備及び改善に必要な経費を賄うため、昭和50年度の税制改正により創設された目的税です。松戸市は、昭和51年10月1日から課税団体の指定を受けました。

 

納税義務者など

平成15年度税制改正により、新増設に係る事業所税は平成15年3月31日をもって廃止されました。

納税義務者 事務所または事業所において事業を行う法人または個人
課税標準 資産割 法人 事業年度終了の日現在における事業所床面積
個人 その年の12月31日現在における事業所床面積
従業者割 法人 事業年度中に支払われた従業者給与総額
個人 その年中に支払われた従業者給与総額
税率 資産割 1平方メートルにつき年額600円
従業者割 従業者給与総額の0.25%
免税点 資産割

事業所床面積1,000平方メートル以下

従業者割 従業者数 100人以下
納税の方法 申告納付
申告納付期限 法人 事業年度終了の日から2ヵ月以内
個人 翌年の3月15日まで

注:免税点の判定は、非課税を除いて判定されます。
  事業所税の免税点は、市内のすべての事業所を合算して判定されます。

非課税

  1. 公共法人、公益法人および人格のない社団など…その法人の公共及び公益的な性格から非課税とされています。
  2. 都市施設で一般的に市が行うものと同種のものまたは収益性の薄いもの……公共性が高く都市機能上必要とされること、事業所税の目的に合致することなどから非課税とされています。
  3. 農林漁業者の生産施設、中小企業の共同施設、福利厚生施設などこれらの施設の性格が、中小企業対策の見地などから非課税とされています。
  4. 特定防火対象建築物に設置される防災施設など。

課税標準の特例

次のものは、その施設の性格、施策の整合性、税負担の均衡などの見地から、事業所税の負担の軽減を図るため、課税標準の特例措置が講じられています。

  1. 協同組合などが行う事業。
  2. 上記「非課税 2.」に該当しない都市施設。
  3. 国の施策として奨励するもの。
  4. 広大な面積を有することが不可欠な業種で、税負担が一般的に著しく過重となる施設など。

お願い

事業計画が完成し、建築基準法等の各種申請を行う時期に事業所税について問い合わせてください。

お問い合わせ

部署名:財務本部 税務担当部 税制課

電話番号:047-366-7321

ファックス番号:047-360-1300

mczeisei@city.matsudo.chiba.jp

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松戸市役所 (窓口受付時間:平日 8時30分から17時まで)
〒271-8588 千葉県松戸市根本387-5
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