戸籍証明書等の請求方法
戸籍証明書等を請求するとき
申請者(窓口で請求を行う方)の本人確認をさせていただきますので、下記の本人確認書類を持参してください。
また、代理の方が申請を行う場合は、委任状が必要です。
本人確認書類
1. 次のものが1点必要です。
運転免許証・パスポート・写真付き住民基本台帳カード・外国人登録証明書などの官公署発行の写真付き証明書
2. 1.以外は2点必要です。 (イ)+(イ)又は(イ)+(ロ)
(イ)健康保険証・年金手帳・年金証書・生活保護受給者証など
(ロ)社員証・学生証など
運転免許証・パスポート・写真付き住民基本台帳カード・外国人登録証明書などの官公署発行の写真付き証明書
2. 1.以外は2点必要です。 (イ)+(イ)又は(イ)+(ロ)
(イ)健康保険証・年金手帳・年金証書・生活保護受給者証など
(ロ)社員証・学生証など
戸籍全部・個人事項証明書 (戸籍謄抄本)
注意
本籍が松戸市にある方のみ、請求を行えます。
- 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)・・・戸籍に記載されている方全員の証明を行うもの
- 戸籍個人事項証明(戸籍抄本)・・・戸籍に記載されている方の中から一部の方についてのみ証明を行うもの
受付窓口
-
市役所 新館1階市民課
-
各支所 常盤平支所、小金支所、小金原支所、六実支所、馬橋支所、新松戸支所、矢切支所、東部支所
-
行政サービスセンター
※上記の全ての窓口で、お取りいただくことができます。
交付時間
-
市民課・各支所
・平日(月曜日から金曜日)の8時30分から17時まで(祝日、12月29日から1月3日を除く)
-
行政サービスセンター
・平日(月曜日から金曜日)の10時から20時まで(祝日、12月29日から1月3日を除く)
・毎月第2日曜日の9時から17時まで
請求できる方
1.本人又は同じ戸籍に記載されている方
2.戸籍に記載されている方から見て、
・夫又は妻(配偶者)
・父母又は祖父母(直系尊属の方)
・子又は孫(直系卑属の方)
3.上記1.以外の方
(戸籍証明書を請求する正当な理由があると認められる場合のみ交付を行います。)
2.戸籍に記載されている方から見て、
・夫又は妻(配偶者)
・父母又は祖父母(直系尊属の方)
・子又は孫(直系卑属の方)
3.上記1.以外の方
(戸籍証明書を請求する正当な理由があると認められる場合のみ交付を行います。)
必要なもの
1.本人確認書類
2.代理の方が請求を行う場合は委任状
3.第三者の方が請求を行う場合は、正当な請求理由であることを確認する資料の提供を求めることがあります。
2.代理の方が請求を行う場合は委任状
3.第三者の方が請求を行う場合は、正当な請求理由であることを確認する資料の提供を求めることがあります。
手数料
- 1通につき450円
※公的年金や児童扶養手当の手続きで請求を行なう場合は、手数料が免除となる場合がございます。詳しくは窓口職員までお尋ねください。
請求書等ダウンロード
こちらからダウンロードできます。
関連リンク
その他の戸籍に関する証明書
| 名称 | 内容 | 手数料(1通) |
|---|---|---|
| 除籍全部事項証明(除籍謄本) | 除籍された戸籍の全部を証明したもの | 750円 |
| 除籍個人事項証明(除籍抄本) | 除籍された戸籍の中で一部の方についてのみ証明したもの | 750円 |
| 改製原戸籍謄本※1 | 改製された戸籍の内容を全て写したもの | 750円 |
| 改製原戸籍抄本 | 改製された戸籍の中で一部の方についてのみ写したもの | 750円 |
| 戸籍一部事項証明 | 戸籍に記載されている事項のうち、一部の事項(婚姻や出生事項等)について証明を行うもの | 350円※2 |
| 除籍一部事項証明 | 除籍に記載されている事項のうち、一部の事項(婚姻や出生事項等)について証明を行うもの | 450円※2 |
| 受理証明 |
戸籍の届出が受理されたことの証明書 松戸市で届出を行った場合のみ交付できます。 【注意】行政サービスセンターでは取り扱っていません。 |
350円 |
| 届書記載事項証明 |
戸籍届出書の写しに認証を行ったもの 【注意】行政サービスセンターでは取り扱っていません。 |
350円 |
| 戸籍の附票 | 戸籍に記載されている方の住所の異動についての証明 | 300円 |
| 除籍の附票 | 除籍に記載されている方の住所の異動についての証明(除籍後5年を経過すると廃棄されます。) | 400円 |
| 身分証明※3 | 禁治産・準禁治産の宣告、成年後見人の登記、破産者の通知をうけていないことの証明書 | 300円 |
| 不在籍証明 | 現在、松戸市に戸籍がないことの証明書 | 300円 |
※1 法律又は命令に基づき新しい様式に改めることを「戸籍の改製」といい、その改製により新しい戸籍が編製された為に除かれた、これまでの戸籍を「改製原戸籍」と言います。
なお、平成19年12月1日に戸籍のコンピューター化により改製された戸籍を「平成改製原戸籍」と呼んでいます。
※2 証明を行う事項1件につき、350円又は450円の手数料がかかります。
※3 身分証明書は、本人以外の方が請求を行う場合は、同一戸籍内の方であっても委任状が必要です。
なお、平成19年12月1日に戸籍のコンピューター化により改製された戸籍を「平成改製原戸籍」と呼んでいます。
※2 証明を行う事項1件につき、350円又は450円の手数料がかかります。
※3 身分証明書は、本人以外の方が請求を行う場合は、同一戸籍内の方であっても委任状が必要です。
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