戸籍
届出について
平成19年5月1日より下記の届出について虚偽の届出を未然防止するため、本人確認が義務化されました。
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婚姻届
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離婚届
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養子縁組届
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養子離縁届
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認知届
届出の際に、運転免許証やパスポート等の写真の貼付された身分証明証をお持ち下さい。
なお、上記の身分証明証をお持ちでない方も届出はできますので、お届けされる戸籍窓口にご相談下さい。市民の皆様の理解とご協力をお願いします。
届出種別
| 種別 | 届出に必要なもの | 届出期間 | 届出ができる人 | 届出ができるところ | 届出受付場所 |
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| 出生届 |
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子どもが生まれてから、出生日を含めて14日以内 |
子どもの父親または母親 |
子どもが生まれたところ、または住所地および本籍地のある市区町村役場 |
市民課もしくは支所 |
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死亡の事実を知ってから、死亡日を含めて7日以内 |
親族または同居者 |
死亡したところ、亡くなった方の本籍地のあるところ、または届出人の住所のある市区町村役場 |
市民課もしくは支所 |
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婚姻する2人 |
2人のいずれかの住所地または本籍地のある市区町村役場 |
市民課もしくは支所 |
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夫および妻 |
2人のいずれかの住所地または本籍地のある市区町村役場 |
市民課もしくは支所 |
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戸籍の筆頭者及びその配偶者 |
届出人の本籍地または新本籍地の市区町村役場 |
市民課もしくは支所 |
※1各届について、基本的には上記の届出内容になりますが、詳細については市役所市民課または支所へご相談ください。
※2その他の届出については、市民課または支所へご相談ください。
関連情報
参考リンク
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