住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況

 平成18年11月1日に住民基本台帳法が改正され、これまで何人でも閲覧を請求できるという原則公開であったものが、個人情報保護に十分注意した原則非公開とした制度に改められました。

住民基本台帳の一部の写し(住民一覧表)を閲覧できる場合は、以下に限られます

  1. 国・地方公共団体の機関が、法令で定める事務を遂行するために必要な場合
  2. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、公益性の高いもの
  3. 公共的団体が行なう地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いもの
  4. 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるもの

市では、毎年1回(6月)、前年度中の閲覧状況を公表します。

関連情報

過去の住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況

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