住民一覧表の閲覧

住民基本台帳の一部の写しの閲覧をすることができます。ただし、平成18年11月1日の住民基本台帳法の改正に伴い、

  1. 国・地方公共団体の機関が、法令で定める事務の遂行に必要である場合
  2. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、公益性の高いもの
  3. 公共的団体が行なう地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いもの
  4. 営利以外の目的で、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるもの

以外は大幅に制限されることになりました。閲覧については、厳正な書類審査を行なった上で閲覧の可否を決定します。

閲覧申出をする場合は、下記の手続きが必要となります。

1.閲覧申出書の提出
閲覧申出は、閲覧しようとする日(閲覧希望日)の初日の属する月の前月の初日から閲覧希望日の初日の7日前までに、住民一覧表閲覧申出書に次の書類を添付して提出してください。(電話・FAX及びメール等での予約はできません。)
2.必要書類
1.閲覧の利用目的がわかるアンケート調査票の見本、論文の内容等を示すもの
2.申請者が法人の場合は、
  ・法人の登記事項証明書の写し、事業所概要
  ・大学の委員会又は学部長による証明書
  ・閲覧事項を利用目的以外に利用しないこと等を規定した誓約書
3.個人情報の保護に関する法律に基づく個人情報取り扱い事業者の場合は、個人情報保護に関する方針(セキュリティーポリシー)を記載した書類
4.委託を受けて閲覧する場合は、委託契約書の写し等委託者と申出者との関係がわかる書類
5.上記1.から4.までに掲げる書類では閲覧申請が不当な目的によらないこと、又は、閲覧によって知り得た事項を不当な目的に使用されるおそれがないことを確認することができないときは、これを確認するために必要な書類。
3.閲覧日数
閲覧日数は、閲覧申出1回につき同一月3日を限度とし、3日を越えて閲覧する場合は、当初申出の閲覧が終了した後に再度申出することができます。ただし、同一月内5日を超えて閲覧することはできません。
4.誓約書の記載事項
住民一覧表閲覧申出書の裏面に次の事項が誓約されております。
・閲覧により知り得た内容を閲覧事項の利用目的以外には使用しないこと。
・閲覧により知り得た内容に基づき住民の意識調査等を行うときは、住民の心証を害したり、強制的になるなどプライバシーを侵害しないこと。
・閲覧により知り得た内容を第三者に漏らさないこと
5.閲覧の許可
審査の結果、閲覧申出を許可する場合は、閲覧希望日の2日前までに閲覧申出者へ電話等により連絡します。(国又は地方公共団体の機関が閲覧請求をする場合を除く)
6.閲覧日・時間
・閲覧日は、月曜日から金曜日まで(国民の祝日・休日、12/29から1/3まで、業務上都合の悪い日を除く。)
・閲覧時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までです。
7.閲覧場所・席数
・場所  市民課
・席数  2席(1申出につき2人までとなります。)
8.閲覧者の本人確認
閲覧当日、実際に来庁し閲覧する者の本人確認を行います。本人確認は松戸市住民一覧表取扱規定第7条による。
・住民基本台帳カード又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)であって閲覧者が本人であることを確認するため市長が適当と認める書類
・住民基本台帳閲覧申出に係る閲覧者に関する照会書・回答書及び市長が適当と認める書類
9.閲覧上の注意点
・決まった場所で閲覧し、職員の指示に従ってください。
・住民一覧表を破損、汚損、加筆等を行わないでください。
・住民一覧表をカメラ(カメラ機能を付属する記録媒体を含む。)により撮影したり、複写機等の記録媒体によって複写若しくは録音等は行わないでください。
10.閲覧手数料及び精算方法
・閲覧手数料  転記1人につき100円
・精算方法   閲覧日毎に、閲覧が終了した時点で職員の確認を受け、精算してください。
11.その他
偽りその他不正の手段により閲覧した者又は利用目的以外に利用し、若しくは申出者、閲覧者、閲覧事項取扱者(個人、法人ともに)以外の者に提供した者は、30万円以下の過料に処せられます。(住民基本台帳法第51条)

※住民一覧表閲覧申出書の用紙(PDF形式)はダウンロードコーナーから入手できます。A4の用紙に印刷してご利用ください。両面ありますので注意してください。

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参考リンク

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mcshimin@city.matsudo.chiba.jp

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