ホーム > くらしの情報 > 届出・登録・証明 > 住民登録(住民基本台帳・住民票) > 住民票の写しの請求方法(第三者請求(法人・個人)用)

住民票の写しの請求方法第三者請求(法人・個人)用

 平成20年5月1日の住民基本台帳法の一部改正に伴い、住民票の写しの請求方法及び本人確認の方法が変更となりました。

住民票に記載されている本人又は同一世帯員以外で請求を行なえる方は、

  • 自己の権利を行使し、又は自己の義務を実施するために住民票の記載事項を確認する必要がある方(単に住所を確認するためという理由では請求できません。)
  • 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
  • 住民票を利用する正当な理由がある方
     (例)学術研究を目的とする機関が、本人承諾の下で追跡調査する必要がある場合など

に限定されます。

1.個人で請求を行なう場合

請求時に明らかにしていただく内容

  • 請求の対象となる住民の住所・氏名
  • 住民票を利用する方の住所・氏名
  • 窓口に来た方が代理人の場合は、その方の住所・氏名。(利用する方が作成した委任状が必要です。)

請求理由

取得した住民票の、どの部分をどのような目的で利用するかを請求書に具体的に記入していただきます。
※事実確認を行うために、疎明資料の提示・提出をお願いする場合もございます。
※法人などが許認可申請や登録申請、採用などのため、役員や従業員の住民票を請求する際は本人からの委任状が必要になります。

本人確認

請求を行なう方の本人確認書類の提示が必要です。

請求書等ダウンロード

2.法人として請求を行なう場合

請求時に明らかにしていただく内容

  • 請求の対象となる住民の住所・氏名
  • 住民票を請求する法人の名称・代表者又は管理者の方(支店長等)の氏名・所在地
    【注意】法人の社印(角印)又は代表者若しくは管理者の方(支店長等)の印が必要です。
  • 社員の方が窓口に来る場合は、その方の住所・氏名。
    【注意】請求を行なう法人の社員であることの確認のため、社員証、その他社員であることの確認ができる資料の提示が必要です。

請求理由

住民票のどの部分をどのような目的で利用するかを具体的に記入していただきます。
※事実確認を行うために、疎明資料の提示・提出をお願いする場合もございます。

本人確認

窓口に来た方の本人確認書類の提示が必要です。

請求書等ダウンロード

参考リンク

adobe Readerのダウンロード

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
ファイルをダウンロードするには添付資料を見るには

お問い合わせ

部署名:市民環境本部 市民担当部 市民課

電話番号:047-366-7340

ファックス番号:047-364-3295

mcshimin@city.matsudo.chiba.jp

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

松戸市役所 (窓口受付時間:平日 8時30分から17時まで)
〒271-8588 千葉県松戸市根本387-5
電話番号:047-366-1111(代表) ファックス番号:047-363-3200(代表)
E-mail:info@city.matsudo.chiba.jp

ウェブの信頼の証(ベリサイントラストシール)

市役所案内

よくある質問FAQ