住民基本台帳ネットワークシステム
二次稼働「住民基本台帳カードの交付」
平成14年8月に始まった住民基本台帳ネットワークシステム一次稼働では、各市区町村の住民基本台帳ネットワーク化を図りました。都道府県や指定情報処理機関において、住民票の情報のうち四情報(氏名・生年月日・性別・住所)と住民票コードおよびこれらの変更情報を保有することで、全国共通の本人確認が可能となりました。
一次稼働により、例えば、パスポート申請の際、住民票の写しが不要となり、また、各種年金を受給されている人の年1回の現況届が不要になりました。今後もいろいろな行政手続きに適用される予定です。住基ネット二次稼働(平成15年8月25日から)では、希望により住民基本台帳カード(「住基カード」)の交付が開始されました。手数料は500円です。
参考リンク
- 住基カードを希望する方はこちら
住民基本台帳のネットワーク化とは
平成11年の住民基本台帳法(以下「住基法」という。)の改正により、行政機関等に対する本人確認情報の提供や市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務の処理を行うため、地方公共団体共同のシステムとして、各市町村の住民基本台帳のネットワーク化を図りました。
個人情報の保護対策
(1)保有する情報や利用目的を法律で限定
情報提供を受ける国の行政機関等の範囲や利用目的を法律で具体的に限定しています。また、提供された情報を目的外利用することを禁止しています。
※ 記録保存される本人確認情報は、(1)氏名、(2)生年月日、(3)性別、(4)住所、(5)新たに付けられる住民票コード、(6)これらの変更情報の6情報に限定されています。
(2)住民票コードは利用を限定
民間部門が住民票コードを利用することは法律で禁止されています。また、行政機関が住民票コードを利用することも法律により具体的に限定しています。
(3)セキュリティ対策
- 専用回線の利用とデータの暗号化のほか各種の安全対策を講じています。
- 操作する職員も限定され、さらに操作者識別カードやパスワードによる確認を行います。
- 万一の場合は、「緊急時対応計画」に基づき、ネットワークの運営を停止するなど、個人情報保護を最優先した運営を行います。
関連情報:「個人情報保護制度」
住基カードのセキュリティ
(1)パスワード照合…正当なカードの利用者かどうかの確認を、利用者自身が入力するパスワードにより行います。
(2)相互認証…カードとシステム間で相互の正当性を確認します。
(3)利用の制限…利用目的ごとの独立性を確保し情報を保護するため、カード内に防護処置を施し、利用を制限します。
(4)ICチップの安全対策…カードのチップ部分への無理な改造などをすれば、自動的に壊れる仕組みになっています。
住民基本台帳とは
住民基本台帳は、氏名、生年月日、性別、住所などが記載された住民票を編成したもので、住民の方々に関する事務処理の基礎となるものです。
住民基本台帳の閲覧や住民票の写しの交付などにより、住民の方々の居住関係を公証するとともに、以下に掲げる事務処理のために利用されています。
- 選挙人名簿への登録
- 国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、国民年金の被保険者の資格の確認
- 子ども手当の受給資格の確認
- 学齢簿の作成
- 生活保護及び予防接種に関する事務
- 印鑑登録に関する事務 など
関連リンク
- 住民基本台帳ネットワークシステムの構築(総務省)(新しいウィンドウで開きます)
- 住民基本台帳ネットワークシステム 全国センター(財団法人 地方自治情報センター)(新しいウィンドウで開きます)
- 住民基本台帳ネットワークシステムについて(千葉県)(新しいウィンドウで開きます)
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