住民基本台帳カード 

 住民基本台帳カード(住基カード)を交付申請できる方は、松戸市内に住民登録がある方に限られます。

 住基カードには、写真付きでないカードと写真付きのカードの2種類があり、「写真付き住基カード」は公的な証明書としても使える便利なカードです。

写真付きでないカード 写真付きのカード
住基カードA見本 住基カードB見本

受付窓口

  • 市役所 新館1階市民課
  • 各支所 常盤平支所、小金支所、小金原支所、六実支所、馬橋支所、新松戸支所、矢切支所、東部支所

 ※ 行政サービスセンターでは、受付しておりません。

  注)公的個人認証サービス(電子証明書の発行等)は、市民課のみの取り扱いとなっております。

必要なもの

 交付申請に必要なものは、下記「住民基本台帳カード手続ガイド」を参照してください。

 住民基本台帳カード手続ガイド(住基カードの交付方法)

手続きにくる人 持ってくるもの 住民基本台帳カードが交付されるまで

本人
(顔写真付き本人確認書類をお持ちの方)

(1)写真(写真付きカードを希望の場合)1枚
 ※縦4.5cm×横3.5cmの大きさで、申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、無背景のもの

 また、写真裏面にはお名前をご記入ください。

 

(2)本人であることを確認できるもの(アとイの書類を1点ずつお持ちください)

 (ア)・運転免許証(有効期限内のもの)

      ・パスポート(有効期限内のもの)

      ・その他官公署が発行した免許証、許可証もしくは資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る)で市が適当と認めるもの

  詳細はこちら  

   【注】国外発行の国際運転免許証等は不可
 (イ)・健康保険証・年金手帳・キャッシュカード・クレジットカード・病院の診察券 等
 

⇒交付申請者本人がパスワード入力

⇒住基カードの受理

本人
(顔写真付き本人確認書類をお持ちで無い方)

(1)写真(写真付きカードを希望の場合)1枚
 ※縦4.5cm×横3.5cmの大きさで、申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、無背景のもの

 また、写真裏面にはお名前をご記入ください。

 

(2)本人であることを確認できるもの(アとイを1点ずつ、もしくはアの書類を2点お持ちください)

 (ア) 写真無しの公的な本人確認書類

    ・保険証

        ・生活保護受給者証

        ・年金手帳

        ・年金証書 等

 (イ) 本人の名前が確認できる書類

    ・学生証

        ・社員証

        ・病院の診察券

        ・キャッシュカード

        ・通帳

        ・クレジットカード 等

 ※本人であることを確認するための聞き取りをさせていただきます。

交付申請者のご自宅へ通知書兼照会書(回答書)をお送りします。

 

届きましたら、

(1)回答書
(2)本人であることを確認できるもの
をお持ちになり、交付申請した市民課・支所へお越しください。


⇒交付申請者本人がパスワード入力
⇒住基カードの受理

◎松戸市では、本人確認を厳格に行うため、申請者本人が窓口に来て住基カードを受理することとなっていますので、ご協力ください。

 

住基カードを利用してできること

公的個人認証サービス

インターネットを通じて行政手続を行う際に使用する電子証明書を発行するサービスです。   

参考リンク

転入・転出の特例

  転出する場合、転入および転出する市区町村に届出をしていましたが、転入する市区町村のみの届出で済みます。(ただし、前もって一定事項を記入した付記転出届を郵送で行う必要があります)

写真付き住基カードの公的な身分証明書としての活用例

  • 運転免許証の自主返納の際に
  • 金融機関における新規口座開設や十万円を超える振込みの際に
  • クレジットカード等の契約の際に
  • パスポートの新規発給の際に
  • 成人識別たばこ自動販売機での購入で必要になる「taspo(タスポ)」の作成申請の際に
  • 書留郵便等の受け取りの際に
  • 航空各社の各種割引運賃適用の際に
  • 献血をする際に
  • フィットネスクラブの入会の際に
  • ゴルフ場利用税の非課税の証明書類として
  • 戸籍の届出の際に
  • 行政機関の個人情報開示請求の際に
  • 外国へ向けての支払い等の特定為替取引の際に
  • 利子、配当、償還金等の支払いを受ける際に
  • 障害者等の少額預金の利子所得非課税等の申請の際に

※住民基本台帳カードを本人確認書類として取り扱うかどうかは、最終的には各事業者側の判断となりますので、一部の事業者では利用できない場合もあります。

コンビニ交付サービス

 平成22年10月1日からコンビニエンスストア(セブン-イレブン)で、住民基本台帳カードを使って「住民票」・「印鑑証明書」が取得できるようになりました。

 ご利用を希望される方は、利用手続きをしてください。

参考リンク

よくある住基カードに関する問い合わせ

よくある住基カードQ&A
Q1 住基カードはどういうことに利用するのですか。
A1

(1)「電子署名の提供」(公的個人認証サービス)
(2)「転入・転出の特例」

(3)「身分証明書」 (写真付カードの場合)
(4)「広域住民票の写しの交付」

として利用できます。

ただし、(4)については住基カードがなくても、本人の身分を証明する「運転免許証」、「パスポート」等があれば、交付を受けることができます。

 

松戸市では、平成22年10月1日から「コンビニ交付サービス」が追加されました。

Q2 住基カードは、誰でも持たなければならないのですか。
A2 希望する人の申請により交付します。
Q3 住基カードは必要であれば、誰でも取得できるのですか。
A3 松戸市内にお住まいなら、子供から大人まで、誰でも取得できます。
Q4 住基カードの手数料はいくらですか。
A4 500円です。
Q5 住基カードの有効期限はありますか。
A5 交付日から原則10年です。(カード券面に有効期限が記載されています。)
Q6 住基カードを取得した人が、松戸市外に引越しした場合は、カードはどうなるのですか。
A6 松戸市または引越し先の市町村へお返しください。
Q7 写真付カードを希望する場合、写真はなんでもいいのですか。
A7 大きさは縦4.5cm、横3.5cmのもので、無帽・正面・無背景で申請前6ヶ月以内に撮影したものを交付申請の時にお持ちください。

住基カードを紛失したときは

 まずは、最寄りの警察署、交番に紛失の届出をしてください。

※紛失届をした【警察署名、交番名】と【紛失届の受理番号】をメモしてください。

 警察署、交番の届出が終わりましたら、松戸市の市民課・各支所の住基カード受付窓口へ本人であることを確認できるものを持参のうえ紛失届出をしてください。

 住基カード紛失届に、【警察署名、交番名】と【紛失届の受理番号】の記入欄がありますので記入してください。

 紛失届と同時に住基カードを廃止するか、再交付申請するかをお選び下さい。

  • 廃止する場合は、住基カード返納届を届出してください。 

※返納する(紛失した)住基カード券面に書いてある方ご本人のみ、手続きできます。

  • 再交付申請する場合は、上記の住民基本台帳カード手続ガイド(住基カードの交付方法)をご覧ください。

関連リンク

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お問い合わせ

部署名:市民環境本部 市民担当部 市民課

所在地:〒271-8588 松戸市根本387-5 新館1階

電話番号:047-366-7340  FAX番号:047-364-3295

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〒271-8588 千葉県松戸市根本387-5
電話番号:047-366-1111(代表) FAX番号:047-363-3200(代表)
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