印鑑登録
印鑑登録について
印鑑登録証明書は、不動産の登記や金銭貸借等に使われる大切なものです。従って、登録に際しては本人が直接申請するのが原則です。
登録できる印鑑は1人1個です。家族で同じ印鑑の登録はできません。
印鑑登録のできる人
松戸市に住民登録をしている人、または外国人登録をしている15歳以上の人。(外国籍の方については、詳しくは市民課外国人登録担当にお問い合わせください。)
登録できない印鑑
次の印鑑は登録できません。
- 住民基本台帳または外国人登録原票に記載されている氏名以外を表しているもの
- ゴム印など変形しやすい材質のものや、指輪のもの
- 印影が不鮮明なものや文字が判読できないもの
- 印影の大きさが1辺の長さ8mmの正方形に収まるものや1辺の長さ25mmの正方形に収まらないもの
- 印鑑の一部が欠けているもの
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印章が逆に刻印されたものなど
受付窓口
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市民課 新館1階市民課
- 各支所 常盤平支所、小金支所、小金原支所、六実支所、馬橋支所、新松戸支所、矢切支所、東部支所
※行政サービスセンターでは登録できません。
印鑑登録の申請方法
申請に必要なもの
- 登録される印鑑
- 保険証など本人確認書類
登録までの手順
- 窓口で申請を行います。
- 受付を行なった窓口より照会文書(回答書)がご自宅に送られます。
- 照会文書(回答書)を記載した上、登録される印鑑とあわせて、申請を行なった窓口へお持ちください。その際、保険証等の本人確認できるものが必要になります。
- 印鑑登録証(カード)を交付します。(この日より印鑑登録証明書の発行を行なうことができます)
即日で印鑑の登録を行う方法
運転免許証、パスポート、外国人登録証明書、松戸市発行の写真付き住民基本台帳カード(有効期限内のもの)、その他官公庁発行の顔写真つき身分証明書等の本人確認書類をお持ちの方は即日で印鑑の登録を行うことができます。登録される印鑑をお持ちいただき窓口へ申請を行ってください。(印鑑登録証明書も同時に発行することができます)
上記書類をお持ちでない方で即日登録をご希望される方
松戸市で印鑑の登録を行っていて、保証人になっていただける方と一緒に必要書類をお持ちいただき申請を行ってください。
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申請に必要なもの
- 登録される印鑑
- 保証人の印鑑(登録印)
- 本人・保証人それぞれの本人確認書類
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登録の手順
- 本人が印鑑登録の申請をします。保証人の方には、申請書の保証人欄に申請者が本人に間違いがないことを記入していただき、持参した登録印を押していただきます。
- 内容の審査が終わり次第、印鑑登録が完了し、その日のうちに印鑑登録証明書の発行が可能となります。
本人が窓口に来られない場合(代理人が申請を行なう場合)
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申請に必要なもの
- 登録される印鑑
- 代理の方の印鑑(認印で構いません)
- 代理人選任届(委任状)[
ダウンロードコーナーから入手できます]
-代理人選任届には必ず委任者の勤務先等、昼間連絡の取れる電話番号を記載をしてください。 - 代理人の本人確認書類
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登録までの手順
- 代理人が印鑑登録の申請を行います。この後の手順等の説明が終わりましたら、その日はお帰りいただきます。
- 本人に電話で印鑑登録の意志確認を行った後、受付を行なった窓口より本人宛に照会文書(回答書)を自宅にお送りします。
- 本人が必要事項を記入した照会文書(回答書)と、登録する印鑑・代理人の印鑑を持って受付を行なった窓口へお持ちください。 その際、代理人の本人確認ができるもの(運転免許証・保険証等)が必要になります。
- 印鑑登録証(カード)を交付します。(この日より印鑑登録証明書の発行を行うことができます)
印鑑登録証明書の発行
印鑑登録証明書が必要な場合は、申請書に印鑑登録証(カード)を添えて申請して下さい。
代理人でも委任状は必要ありません。
代理人として来る人が、市外の場合は代理人の本人確認できるものをお持ちください。
※登録印だけを持参しても証明書は発行できませんので、必ず印鑑登録証(カード)を持参してください。
コンビニエンスストア(セブン-イレブン)で、住民基本台帳カードを使って「印鑑証明書」が取得できるようになりました。
- 詳しくは、コンビニ交付サービスへ
※なお、住基カードを使って印鑑証明書を取得できるのは、コンビニエンスストア(セブン-イレブン)に限ります。
市民課、各支所、行政サービスセンターなど市の窓口で印鑑証明書を請求する際は、必ず印鑑登録証(カード)を持参してください。
印鑑登録証の交換について
平成22年11月1日より印鑑登録システムの更新に伴い、印鑑登録証(カード)が新しくなりました。
市民課及び各支所、行政サービスセンターの窓口にて印鑑証明書の請求があった方には、新しい印鑑登録証(カード)に交換しています。
なお、印鑑登録証(カード)は、コンビニでの印鑑証明書交付サービスに対応しておりませんので、ご注意下さい。
印鑑登録証明保護届受理証について
印鑑登録証を勝手に持ち出され、印鑑登録証明書を取得される事案が発生しております。
印鑑登録証明保護届受理証(顔写真付)を作成することにより本人以外からの印鑑登録証明書の申請を受付不可とすることができます。
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申請方法については、印鑑登録証明保護届受理証の申請方法へ
印鑑登録証(カード)、登録印をなくしたとき
本人確認ができるものと下記のものをお持ちいただいて、印鑑登録廃止届を出してください。
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印鑑登録証(カード)をなくしたときは、登録印
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登録印をなくしたときは、印鑑登録証(カード)
なお代理人が届け出る場合は、下記のものをお持ちいただいて、印鑑登録廃止届を出してください。
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印鑑登録証(カード)をなくしたときは、登録印
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登録印をなくしたときは、印鑑登録証(カード)
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代理人選任届(委任状)[
ダウンロードコーナーから入手できます] -
代理人の本人確認ができる書類
印鑑登録を廃止したいとき
印鑑登録証と登録印及び本人確認ができるものをお持ちいただいて、印鑑登録廃止届を行ってください。
登録印を変更する場合は、再度新規登録の手続きが必要です。
なお代理人が届け出る場合は、代理人選任届(委任状)[
ダウンロードコーナーから入手できます]と代理人の本人確認ができるものが必要です。
ダウンロード
- 代理人選任届(委任状)(62KB, PDFファイル)
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