平成20年5月1日より、住民票や戸籍などの証明書の請求方法・本人確認の方法が変わりました。
松戸市では、平成17年9月1日より、転入・転出などの住民異動届や、住民票、戸籍などの各種証明書の請求時に本人確認を実施しておりましたが、平成20年5月1日から、これらの本人確認が法律上のルールとなり、証明書の請求方法・本人確認方法の一部が変更となりました。
1.対象となる届け出、申請
(1)住民異動届
(転入届、転居届、転出届、世帯変更届出等)
※付記転出届を除く
(2)住民基本台帳の一部の写しの閲覧申請
(3)住民票の写し及び住民票記載事項証明等の交付申請
(住民票の写し、各種年金の現況証明、住民票記載事項証明、不在住証明等)
(4)戸籍全部事項証明(戸籍謄本)及び戸籍に関する証明書等の交付申請
(戸籍全部(個人)事項証明、受理証明書、戸籍記載事項証明書、身分証明書、戸籍の附票の写し、不在籍証明等)
2.本人確認の対象者
窓口に来た人
(代理人が届け出、申請する場合は代理人の本人確認を行ないます。)
※代理人は委任状が必要です。
3.本人確認の方法
下記により本人確認を行ないますので、届け出、申請時には忘れずにお持ちください。
次のものは1点必要です。
・運転免許証・パスポート・外国人登録証明書・写真付き住民基本台帳カード・その他官公署が発行した顔写真付き免許証、証明書など
次のものは2点(イ+イ)又は(イ+ロ)必要です。
(イ)健康保険証・年金手帳・年金証書・生活保護受給者証など
(ロ)社員証・学生証など
4.注意事項
(1)本人確認できる書類を持っていない場合は、ご本人様であることの確認のため、窓口にて質問をします。
(2)偽りその他不正な手段により届け出、申請などをした者は、住民基本台帳法等により罰せられます。
参考リンク
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