松戸市に転入される方へ
松戸市にお住まいになった日から【14日以内】に、松戸市役所市民課または、各支所で転入届の手続きをして下さい(正当な理由がなく届出をしない時は過料を科せられる場合があります)。
転入手続きについて
届出方法
- 本人・同一世帯の方、もしくは代理人(委任状が必要)が、転出証明書と届け出人の本人確認できるもの(免許証、保険証等)をお持ちになって来庁して届出をして下さい。
※郵送では手続きできません。
転出証明書に記載してある異動年月日、新住所が変更になったとき
- 転出証明書をそのまま、受付窓口に提出して変更事項を申し出て下さい。
国外から転入するとき
下記の書類3点が必要になります。
(1) 転入する方のパスポート(ただし、入国日の記載がない方は、航空券の半券もお持ちください。)
(2) 戸籍謄本
(3) 戸籍の附票 ((2)、(3)共に本籍地のある市区町村役場でお取り下さい。)
諸手続きについて
主な手続きとして、次のようなものがあります。
|
該当項目 |
転入後の手続き・問合せ先 |
必要なもの |
取り扱い窓口 |
|---|---|---|---|
|
国民健康保険に加入される方 |
新規加入手続きを行って下さい。
(本館1階)TEL047-366-7353 |
身分証明書 |
|
|
後期高齢者医療に加入される方 |
転入届出後、新住所宛に郵送にて送付されます。 (本館1階)TEL047-366-7342 |
||
|
介護保険の資格をお持ちの方 |
要支援・要介護認定を受けている方は、認定申請の手続きを行って下さい。 (本館1階)TEL047-366-7370 |
介護保険受給者資格証明書 |
|
|
国民年金に加入している方及び受給している方 |
住所変更の手続きを行って下さい。 (新館7階)TEL047-366-7352 |
(加入者)年金手帳
(受給者)住所変更届のはがき (窓口にて配布) |
|
|
子ども手当を受給される方 |
新規認定請求の手続きを行って下さい。 (本館3階)TEL047-366-7347 |
印鑑 健康保険証の写し 請求者の方の振込先口座がわかるもの(通帳等) |
|
|
子ども医療費助成制度の申請をされる方 |
「子ども医療費助成受給券」の交付申請を行ってください。 (本館3階)TEL047-366-7347 |
印鑑 健康保険証の写し 保護者全てが非課税の場合、非課税証明書 |
|
|
市立小・中学校に転入する児童がいる方 |
転入学の申請を行って下さい。 (京葉ガスビル4階) |
印鑑 在学証明書 教科書用図書給与証明書
|
|
|
第一種原動機付自転車(50cc以下)※及び第二種原動機付自転車(50超から125ccまで)を所有している方 |
住所変更の手続きを行ってください。 (本館2階) TEL047-366-7321 |
印鑑、免許証、 標識(ナンバープレート) 標識交付証明書
なお、前住所地で廃車の手続きをされた方は 印鑑、免許証、 廃車証明書 |
※ 参考資料
|
50cc以下 |
50cc超から125cc |
125cc超から250cc |
250cc超から400cc |
400cc超 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
道路運送車両法 施行規則第1条、2条 |
第1種原動機付自転車 |
第2種原動機付自転車 |
二輪の軽自動車 |
二輪の小型自動車 |
|
|
道路交通法 施行規則第1条、2条 |
原動機付自転車 |
普通自動二輪車 |
大型自動二輪車 |
||





