乳幼児医療費(Q&A)
Q1 乳幼児医療費助成制度とは
A1
乳幼児の医療費を負担する保護者に医療費の一部を助成する制度です。
Q2 助成対象年齢は
A2
未就学児(小学校就学前)の乳幼児です。
Q3 保護者負担額は
A3
通院1回200円・調剤は無料・入院1日200円です。
市民税所得割非課税世帯は、無料です。
患者自己負担額(2割相当額)との差額を市が助成します。
Q4 助成対象となる医療費は
A4
健康保険適用の医療費(2割相当額)・食事療養費自己負担額が助成対象です。
健康保険適用の補装具も、助成対象です。
健康保険適用外の保険外併用療養費・予防接種・健康診断等は助成対象外です。
Q5 助成を受けるには
A5
市へ申請をしてください。申請日からの医療費が助成されます。
ただし、出生日・転入日から1か月以内に申請した場合は、出生日・転入日からの医療費が助成されます。
認定後に、乳幼児医療費助成受給券が送付されます。
注意:郵送でも申請できますので、必ず申請してください。
Q6 所得証明書とは
A6
該当年度の1月1日に住民登録のあった市区町村で発行される証明書です。
該当年度とは、8月1日以降の申請の場合は現年度、それ以前の場合は前年度です。
「市民税所得割」の部分が審査に必要ですので、省略をしていない所得証明書を提出してください。
ただし、該当年度の1月1日に松戸市に住民登録があり、申告している方は、承諾書へ署名することにより、提出を省略することができます。
Q7 所得がないのだが、所得証明書は
A7
所得がない方は、申告をすることにより「所得がないことを証明する所得証明書」が発行されます。保護者全員で「市民税所得割」が非課税の場合は、自己負担額は無料になりますので、必ず、保護者全員分の所得証明書を提出してください。
Q8 資格開始日は
A8
出生日・転入日から1か月以内に申請した場合は出生日・転入日から、1か月以降に申請した場合は申請日から資格が開始します。ただし、受給券の有効期限開始日は異なることがあります。
(1か月の日数計算例:12月7日出生の場合、さかのぼり期限は1月7日まで)
Q9 窓口での申請が困難な方は
A9
郵送で申請できます。市役所に到着した日が受付日となりますので、さかのぼり期限に気をつけて送付してください。
Q10 休日に出生届を提出する場合は
A10
郵送でも申請できますので、必ず申請してください。
Q11 申請書の配布場所は
A11
子育て支援課・市民課・各支所(市内8か所)・当ホームページ「申請書ダウンロード」にあります。また、母子手帳(松戸市発行のもの)取得時に配布しております。なお、ダウンロードした場合、申請書は直筆で記入してください。
Q12 子ども医療費助成受給券の使用方法は
A12
医療機関(医科・歯科・調剤)受診時に、健康保険証とあわせて提示してください。
Q13 受給券の使用できる医療機関は
A13
千葉県内の医療機関(医科・歯科・調剤)で使用できます。整骨院など医科・歯科・調剤以外の医療機関や、千葉県外の医療機関では使えません。
Q14 受給券が使用できなかった場合は
A14
当ホームページの「受給券が使えない場合」を参照のうえ、支払後2年以内に償還払いの申請をしてください。差額を助成します。
Q15 受給券の更新時期と更新方法は
A15
毎年、7月下旬に「8月1日から利用できる新しい受給券」を郵送します。更新にあたって、届出は必要ありません。書類の提出が必要ある方には市より個別にご連絡します。
Q16 市内転居した場合は
A16
変更届を提出してください。新しい受給券を送付します。必ず、事前に郵便局へ住所変更の手続きをしてください(変更の手続きをしない場合、受給券が届きません)。
Q17 市外へ転出した場合は
A17
転出日以降、受給券は使用できません。受給券は市へ返却するか、保護者の責任において破棄してください。
Q18 受給券交付後、市民税所得割非課税世帯になった場合
A18
変更届を提出してください。年度をさかのぼって自己負担額を修正します。過去に200円の自己負担額を支払った場合は、償還払いの申請をしてください。
Q19 200円以上の支払いがあった場合(おもに通院)
A19
保険適用外のものは助成できません。領収書で「保険適用分」と判断できるもののみ助成されます。 (自費・保険適用外と表記されていませんか?)不明な場合は、医療機関へ確認してください。
Q20 200円以上の支払いがあった場合(おもに入院)
A20
高額療養費に該当する可能性があります。高額療養費は加入している健康保険より支給されるものです。医療機関窓口で確認してください。高額療養費の支給に関することは、健康保険証の「保険者」欄へお問い合わせください。
なお、差額ベット代やおむつ代など保険適用外のものは助成できません。
Q21 高額療養費とは
A21
高額療養費とは、保険者が被保険者とその被扶養者に支払うべき法廷給付です。
社会保険または国保組合に加入している方で、1ヶ月に〔80,100円+(総医療費-267,000円)×1%〕で計算した自己負担限度額(高額療養費の自己負担限度額は所得に応じて、上位・一般・非課税の3区分があり、前述の計算は一般所得の世帯の計算です)を超えた医療費が高額療養費となります。
高額療養費については、保険者に償還の申請をしてください。自己負担限度額については市で助成します。
医療機関にて受給券を提示して助成する場合は、高額療養費分は医療機関窓口で支払っていただき、保険者に償還の申請をしてください。なお、医療機関では「一般」の自己負担限度額で計算し、高額療養費分を助成していることが多いため、「上位所得者」の場合は、償還払い申請をしてください。差額を助成します。
『限度額適用認定証』について
入院等で事前に高額の医療費がかかることがわかっている場合、保険者から『限度額適用認定証』の発行を受ければ、受給券・健康保険証と一緒に医療機関に提示することで、保護者の自己負担金のみの支払となります。(高額療養費についても医療機関での精算されます)
『限度額適用認定証』の発行はご加入の保険組合(国保組合の場合は保険課)にご確認ください。
Q22 他の公費制度が適用される場合
A22
他の公費制度が優先されます。他の公費制度の自己負担金は、子ども医療費助成の対象となりますので、償還払い申請をしてください。(未熟児養育医療・身体障害児育成医療・小児慢性特定疾患等があります。適用の有無は医療機関に確認してください。)
Q23 婚姻等により保護者が追加された場合
A23
変更届を提出してください。その際、変更届裏面の「承諾書」欄に必ず署名・押印してください。また、保護者が転入の場合は、裏面下の「所得状況確認」欄にも記入が必要です。
参考リンク
- 乳幼児医療費助成





