子ども手当の手続きはお済みですか

 平成23年10月の制度改正に伴い、これまで子ども手当を受給していた方も新たに申請が必要です。

  9月末現在、子ども手当を受給していた方には、10月末に市から「子ども手当認定請求書」を送付しています。

  平成24年3月31日までに申請いただければ、平成23年10月分までさかのぼって支給されます。なるべくお早めの申請をお願いします。

 ※10月1日以降、松戸市に転入された方や新たにお子さんが出生された方には認定請求書を送付していません。出生・転入の翌日から数えて15日以内に申請してください。申請をした月の翌月分からの支給となります。

 ※公務員の方は勤務先での支給となりますので、勤務先で手続きしてください。

 子ども手当制度の内容についてはこちらから

10月以降の子ども手当の新たな支給要件

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 1.次に該当される方は、原則、手当を支給することができなくなりました。
  (1)支給対象となる子どもが、日本国内に居住されていない父母等(留学中の場合等を除く)
   ※子どもに対して国内居住要件が設けられました。

   (2)支給対象となる子どもを、児童養護施設等に入所・里親委託されている父母等
   ※児童養護施設等に入所している子どもは、施設の設置者に支給されることになりました。

 2.次に該当される方は、申請方法の詳細を子育て支援課までお問い合わせください。
  (1)未成年後見人、父母等が国外にいても、日本国内において対象児童を養育している人等(父母指定者)
  (2)父母が離婚協議中で別居している場合に、子どもと同居し養育している父母等

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お問い合わせ

部署名:健康福祉本部 子育て担当部 子育て支援課 児童給付担当室

所在地:〒271-8588 松戸市根本387-5 新館3階

電話番号:047-366-3127 FAX番号:047-365-1009

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松戸市役所 (窓口受付時間:平日 8時30分から17時まで)
〒271-8588 千葉県松戸市根本387-5
電話番号:047-366-1111(代表) FAX番号:047-363-3200(代表)
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