子ども手当の手続きはお済みですか
平成23年10月の制度改正に伴い、これまで子ども手当を受給していた方も新たに申請が必要です。
9月末現在、子ども手当を受給していた方には、10月末に市から「子ども手当認定請求書」を送付しています。
平成24年3月31日までに申請いただければ、平成23年10月分までさかのぼって支給されます。なるべくお早めの申請をお願いします。
※10月1日以降、松戸市に転入された方や新たにお子さんが出生された方には認定請求書を送付していません。出生・転入の翌日から数えて15日以内に申請してください。申請をした月の翌月分からの支給となります。
※公務員の方は勤務先での支給となりますので、勤務先で手続きしてください。
10月以降の子ども手当の新たな支給要件
関連ダウンロード
1.次に該当される方は、原則、手当を支給することができなくなりました。
(1)支給対象となる子どもが、日本国内に居住されていない父母等(留学中の場合等を除く)
※子どもに対して国内居住要件が設けられました。
- 海外居住の取扱いについて(外国語版)はこちらから(485KB, PDFファイル)
(2)支給対象となる子どもを、児童養護施設等に入所・里親委託されている父母等
※児童養護施設等に入所している子どもは、施設の設置者に支給されることになりました。
2.次に該当される方は、申請方法の詳細を子育て支援課までお問い合わせください。
(1)未成年後見人、父母等が国外にいても、日本国内において対象児童を養育している人等(父母指定者)
(2)父母が離婚協議中で別居している場合に、子どもと同居し養育している父母等
- 10月からの子ども手当Q&A(厚生労働省HP)はこちらから(173KB, PDFファイル)
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